日本国憲法第九条と集団的自衛権
投稿者: k_g_y_007_naoko 投稿日時: 2009/02/26 22:49 投稿番号: [50776 / 73791]
投稿者:爺
第二章
戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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どなたかご意見を述べてみようという方はおられんかな?^^
これは メッセージ 1 (may7idaho さん)への返信です.
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