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これが憲法9条の真の力だ

投稿者: koism2000 投稿日時: 2003/04/01 10:28 投稿番号: [833 / 8733]
第9条   戦争の放棄,戦力及び交戦権の否認

第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国民は、正義と秩序(非暴力によ平和)を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争(北朝鮮、イラン、イラクとの戦争)、武力(自衛隊)による威嚇(防衛力強化)、武力の行使(攻撃)は、国際紛争(北朝鮮、イラン、イラクとの戦争)を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない。

前項の目的(国際紛争、北朝鮮、イラン、イラクとの戦争を解決する)のために、陸海空軍その他の戦力(自衛隊)はこれを保持しない。
国の交戦権(日米安全補償条約)はこれを認めない。

憲法9条を支える憲法の条文

第81条   法令審査権と最高裁判所

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

最高裁判所は一切の法律(自衛隊法など)、命令(自衛隊派遣命令)、規則または処分(憲法違反する条約の締結)が憲法に適合するかしないかを決定する権限をゆうする終審裁判所である。

第98条   最高法規、条約及び国際法規の遵守

第1項
この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

この憲法は国の最高法規であって、その条規(憲法9条)に反する法律(自衛隊法など)、命令(自衛隊派遣命令など)、詔勅及び国務に関するその他の行為(政令発令、外交、条約締結など)の全部又は一部(憲法違反する部分)は、その効力(憲法違反の効力)を有しない。

第2項
日本国が締結した条約及び擁立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国が締結した条約、及び擁立された国際法規(条約)は、これ(憲法に違反しない条約部分)を誠実に遵守することを必要とする。

第99条   憲法擁護尊重の義務

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
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