☆在日特権とはなんぞや?☆

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Re: ○在特会の主張 在日無年金問題

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/08/06 15:36 投稿番号: [615 / 3350]
↓話に、難民条約の話は関係ないのよ。(猛爆)
○在特会の主張
その3
3:在日無年金問題
一部の在日が、年金受給資格がなく掛け金を払っていないにも拘らず年金の給付を受けたり、年金代わりに福祉給付金や生活保護を要求する事を批判している。また在日の要求を受けて各種金銭を給付する自治体の姿勢を批判し、行政当局への陳情を繰り返している。

日本人の場合、無年金者でも老齢福祉年金が支払われる。
国民年金が発足した1961年(昭和36年)の当時に既に高齢等であったことを理由に国民年金を受け取ることができない人々を救済するために設けられた制度である。国民年金制度が発足すると同時に制度が設けられた。国民年金が現役世代の掛金等を財源に支給される制度であるのに対して、老齢福祉年金は全額国費から支給される。1911年(明治44年)4月1日以前に生まれた者(国民年金制度発足当時に50歳以上の者)は、保険料の納付如何に関わらず、70歳から支給されている(障害者は65歳から)。また1911年(明治44年)4月2日から1916年(大正5年)4月1日までに生まれた者(制度発足当時に45歳から50歳までの者)は、保険料納付状況により70歳から支給されている(障害者は65歳から)。なお、給付費用の全額が国庫負担によって賄われているため、本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得があるときには、一部または全額が支給停止となる。制度発足当時は年額12,000円(月額1,000円)であったが、現在は405,800円(月額33,816円)が支給される。

在日無年金の場合福祉給付金
在日韓国・朝鮮人ら外国人は、82年の国民年金法改正で国籍条項が撤廃されるまで、同年金に加入できず、同年に20歳を超えていた障害者と、86年の同法再改正時に60歳以上だった高齢者が無年金になった。福祉給付金(手当)は、こうした人々の救済策として自治体での創設が進んだ。在日本大韓民国民団の調べでは、昨年5月現在、高齢者向けの給付金があるのは全国で約620自治体。全国の自治体数が1,727であるから、約1100の自治体では給付金が支払われていない。自治体により額もまちまちで、10000〜20000円程度。年額120000〜240000円程度で、日本人無年金者に比べると極端に額が少ない。

で、難民条約批准により、国民年金の国籍条項が撤廃され、日本に居住する全住民(外国人含む)に強制加入になったわけだから同条件にしないと、在日外国人に対する明らかな差別であり、難民条約にも違反している。

と、言っているのよ。(猛爆)

付け加えれば、
日韓条約付随協定
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」
第四条【社会保障等への考慮】
日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
  (a)   第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項

を、難民条約批准で国籍条項を撤廃し、法的に確定させたと言うことだ。(猛爆)
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