Re: ○在特会の主張 在日無年金問題
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/08/06 14:05 投稿番号: [606 / 3350]
>>日本人無年金者に比べると極端に額が少ない。
>朝鮮人が無年金受給してるってことを言いたいんだね
トリミングして捻じ曲げても駄目だよ。在日特権か否かの話をしている。(猛爆)
難民条約批准により、国民年金の国籍条項が撤廃され、日本に居住する全住民(外国人含む)に強制加入になったわけだから同条件にしないと、在日外国人に対する明らかな差別であり、難民条約にも違反している。
難民の地位に関する条約
第4章
福祉
第20条
配給
難民は、供給が不足する物資の分配を規制する配給制度であって住民金体に適用されるものが存在する場合には、当該配給制度の適用につき、国民に与えられる待遇と同一の待遇を与えられる。
第21条
住居
締約国は、住居に係る事項が法令の規制を受け又は公の機関の管理の下にある場合には、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、住居に関し、できる限り有利な待遇を与えるものとし、いかなる場合にも、同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第22条
公の教育
1
締約国は、難民に対し、初等教育に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
2
締約国は、難民に対し、初等教育以外の教育、特に、修学の機会、学業に関する証明書、資格証書及び学位であって外国において与えられたものの承認、授業料その他の納付金の減免並ひに奨学金の給付に関し、できる限り有利な待遇を与えるものとし、いかなる場合にも、同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第23条
公的扶助
締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
これは メッセージ 604 (numbergl さん)への返信です.
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