妄想カルトおばさんへ ナムナム・・・
投稿者: h369jp 投稿日時: 2010/07/26 09:54 投稿番号: [428 / 3350]
>ところが現実は、親日家子孫から「親日法」は、憲法違反と訴訟起こされているね。
訴訟を起こすことが憲法違反の理由にはなりません。原告の主張が認められるのか否かは訴訟を起こしたかどうかではなく、裁判の結果によるのです。
親日法が憲法違反でなくても訴訟は可能ですよ。
会社組織に疎いだけでなく訴訟に関しても無知なんですね^^。
>では改めて伺いますが、下記の第13条では、「遡及法で財産権の剥奪禁止」や「自己の行為でない親族の行為により、不利益な処遇を受ける事を禁止」している条文をどう解釈した上で、親日法が合法と言えるのですか?(
妄想カルトおばさんが認識しなければならないのは「韓国併合条約」が無効であり、日本の韓国侵略は歴史の事実だということです。
大韓民国憲法も日本の韓国侵略を明確に定義しています。侵略者に協力し、侵略者が奪い取った財産を分け与えられた場合、その財産は守られるものではないのですよ。
妄想カルトばあさんが理解しようとすれば理解できるのですが
どんなに説明しても理解しようとしないし
自分の考えが間違っている事が明白になっても謝罪もしない潔い日本人なのはわかっているので
返信しなくていいからね^^。
これは メッセージ 424 (gorugo031 さん)への返信です.
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