☆在日特権とはなんぞや?☆

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アホ丸出し嫌韓厨房deliciousicecoffee

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2011/06/27 09:09 投稿番号: [2326 / 3350]
>>と、思いたいだけの願望に過ぎない。証拠があるなら、警察ではなく検事告訴をすれば済む話。グダグダ言ってないで、即行動を起こせ!(猛爆)
>「検事告訴」って何?
違法なのに、違法とされずに野放しにされているから「特権」なんだよ。

警察がパチンコ店と癒着して取り合わないんだろう?
ゆえに、検事告訴すればよい、と言っている。検事も告訴を受け付けなければ合法という事になるから、お前達の与太が明らかになるだろう?(猛爆)

>>当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したい、と始めたらしい。
>>「〜らしい」は推定の意味を表す助動詞
>在日朝鮮人の住民税だけが半額に減免されていた「在日特権」は事実であり、始めた理由などどうでも良いことだ。

日本人も住民税の半減、もしくは免除を受けているから行政の範囲。何の問題も無い。(猛爆)

伊賀市市税条例
http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/416901010109000000MH/416901010109000000MH/frm_inyo_prag277.html

第51条   市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1)   生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)   当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)   学生及び生徒
(4)   公益社団法人及び公益財団法人
(5)   前各号のほか、特別の理由あるもの
2   前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)   法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(2)   減免を受けようとする事由
3   第1項の規定によって市民税の減税を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

>>普通の会計処理だが?
>>一度、販売費及び一般管理費の勉強でもして書き込んだらどうだ?(猛爆)
>オマエ馬鹿だろ。
在日朝鮮商工会の会費が必要経費のわけないだろ。
朝鮮学校の負担金が必要経費になるわけないだろ。
北朝鮮などへの旅行費用が必要経費のなわけないだろ。

会費=会費
朝鮮学校の負担金=寄付
北朝鮮の旅行=旅費交通費もしくは福利厚生費

会費も寄付も旅費交通費も、会計上は一般管理費なのさ。税理士に聞いてみろ!(猛爆)

>>サンフランシスコ平和条約で極東裁判の正当性を認めて日本国政府が調印した以上、南京大虐殺の判決は正しいのさ。(猛爆)
>「正当性を認めた」とする根拠は何だ?

日本政府が世界に発信している「南京大虐殺」の見解さ。(猛爆)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/08.html
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