>他国の領事館に
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/05/24 22:28 投稿番号: [9769 / 17759]
>破壊行為をしたことは、
>日本国民に対して「精神的苦痛」を与えて訳ですから、
>おあいこかもしれません。
行為(参拝、教科書の検定、デモ)からは、
行為を行った者の『意思』が伝わると解釈されます。
『意思か伝わる』
つまり、相手に影響を与えるので『自己完結』していません。
よって、相手は、これに対し異議を唱える権利があります。
(干渉に対抗する権利)
『参拝、教科書検定』に対する抗議する意思が、
デモにより示されている事になります。
よって、『デモ』は正当な権利の行使にあたります。
しかし、
投石のような器物の損壊は物理的な損害が発生するので、
『参拝、教科書検定』に対する対抗措置の範疇を超えています。
よって、
『デモ』と『投石』は切り離して考えるべき問題といえます。
投石による損害を請求できるのは、直接的な被害者であり、
投石による賠償責任を負うのは、投石した者(指示者も含む)にあります。
警察が投石を制止しなかった責任は、制止しない様に指示した者。
そのような支持が存在しないのであれば、
投石を制止する指示をださなかった現場の指揮者にあると考えられます。
これは メッセージ 9768 (b598056 さん)への返信です.
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