>A級戦犯を外せ
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/05/23 15:11 投稿番号: [9731 / 17759]
七、昭和殉難者の靖国神社合祀
http://www.yasukuni.or.jp/siryou/siryou4.html#i7
昭和27年4月28日、サンフランシスコ対日平和条約が発効、その直後の30日の国会で「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が成立し、戦後はじめて国による遺族援護が行なわれるようになり、翌28年8月1日には同法の1部が改正され戦争裁判による死亡者も適用対象者として認められ、遺族に対しても一般戦没者と同じように遺族年金および弔慰金が支給されることになりました。
また恩給についても、昭和29年6月30日の恩給法改正によって、拘禁中獄死または刑死した者の遺族は一般戦没者の遺族と同じ処遇を受けることとなり、戦争裁判受刑者本人に対する恩給も昭和30年の同法改正によって、拘禁期間を在職期間に通算するとともに、拘禁中の負傷または疾病を在職中の負傷または疾病とみなして同じように支給されるようになりました。
このような一連の法改正により、戦争裁判による死亡者や拘禁中の傷病者は、一般の戦没者、戦傷病者と同様の取り扱いを受けることとなったのです。つまり、まず国がA級たるとB・C級たるとを問わず戦争裁判による死亡者を一般戦没者と同様の戦争による公務死と認定し、これを「法務死」と称して国内法上の犯罪と区別してきたのは、前章でも触れた通りです。
__________________
『遺族には責任はない。』
よって、
『戦犯の遺族であっても遺族援助の対象となる。』
このような適用範囲の決定は『合理的』といえるであろう。
しかし、
『合祀の選定基準』に『遺族援助』の基準をそのまま適用する事は、
『戦犯の責任』を『戦犯遺族の責任』とをすり替えたものといえる。
これは メッセージ 9717 (b598056 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/9731.html