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北方領土

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/07 23:37 投稿番号: [4369 / 17759]
>ソビエトの場合、「ヤルタ協定」でソビエトの占領地域でなかったにも関わらず
千島全島、歯舞、色丹まで奪い取っている
>(ヤルタ協定に於ける分割地図によれば北千島のみ)。

  上記の資料の提示を求めます。
__________________

  ↓否定資料

【国後・択捉両島に関する対米照会についての衆議院外務委員会における重光葵外相の説明】

(一)
  ヤルタにおいては、「クリール諸島」の地理的定義が下されたことはなく、
  また国後、択捉両島の歴史について論議が行われたこともない。
  ヤルタ協定は同協定に表明された諸目標を最終的に決定したものではなく、
  いかなる地域についてもこれに対する権限を移す目的又は効果を有したものでもない。
  ヤルタ協定の当事国が以前にロシア領でなかつたいずれかの地域を
  ソ連に領有させることを意図したという記録はない。

(二)
  「クリール諸島」については、
  平和条約中にもサン・フランシスコ会議の議事録中にも、なんらの定義が下されなかつた。
  「クリール諸島」の意義についてのすべての紛争は、
  平和条約第二十二条の定めるところに従つて国際司法裁判所に付託することができるというのが米国の見解である。
__________________

  次に参考資料

【連合軍最高指令部訓令(SCAPIN)第六百七十七号】

三   この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。

  日本の範囲に含まれる地域として

  日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、
  対馬諸島、北緯三十度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約一千の隣接小島嶼

  日本の範囲から除かれる地域として

(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯三〇度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島

六   この指令中の条項は何れも、
  【ポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すもの】

  と解釈してはならない。

 

  ↑この時点で、【千島列島】と【歯舞・色丹】は別物であると判る。
__________________

【サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言】

  第二条(C)に記載された
  千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。
  歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。



【サン・フランシスコ講和会議における吉田日本代表発言】

  一八七五年五月七日、日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、
  その代償として【北千島諸島】は日本領とすることに話合をつけたのであります。

  【千島列島】および樺太南部は、
  日本降伏直後の一九四五年九月二十日一方的にソ連領に収容されたのであります。

  また、日本の本土たる【北海道の一部を構成する色丹島及び歯舞諸島】も
  終戦当時会々日本兵営が存在したためにソ連軍に占領されたままであります。



  ↑上記より、
  千島列島   =   北千島諸島   とは考えづらく、
  千島列島   ∋   北千島諸島 と考えるのが妥当でしょう。
 
  つまり、日本国は【対日講和条約】において、【国後・択捉】を放棄した可能性がある。
__________________

【日ソ共同宣言】

  ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国の要請にこたえかつ日本国の利益を考慮して,
  【歯舞諸島及び色丹島】を日本国に引き渡すことに同意する。
  ただし,これらの諸島は,日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の
  平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。




  まぁ、二島返還が妥当でしょう。
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