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≫なぁ〜だ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/31 12:12 投稿番号: [4228 / 17759]
>「条約法に関するウィーン条約」以前に締結された故に条約の適用は不可ではないのかい。

>「条約法に関するウィーン条約」が登場する以前から
  慣習法として確立している大原則に関してはこの限りではないと言うことではあるが。

  「条約法に関するウィーン条約」は、未だ発効していません。

  また、アメリカは、同条約に『調印』していますが『批准』していません。

  が、調印した以上、

  第十八条(条約の効力発生前に条約の趣旨及び目的を失わせてはならない義務)
  いずれの国も、次の場合には、それぞれに定める期間、
  条約の趣旨及び目的を失わせることとなるような行為を行わないようにする義務がある。

(a)
  批准、受諾若しくは承認を条件として条約に署名し又は条約を構成する文書を交換した場合には、
  その署名又は交換の時から条約の当事国とならない意図を明らかにする時までの間

(b)
  条約に拘束されることについての同意を表明した場合には、
  その表明の時から条約が効力を生ずる時までの間。
  ただし、効力発生が不当に遅延する場合は、この限りでない。

  しかし、

  2002年5月、米国はICC条約への調印を撤回した際、
  各国が他の条約に従う義務をまとめたウィーン条約にも拘束されない、と発表した。

  つまり、

  アメリカが「条約法に関するウィーン条約」に拘束されるのは、

  1980年〜2002年である。

 
  上記より、現在「条約法に関するウィーン条約」はアメリカを拘束できず、
  「慣習法」がアメリカを拘束していると考えられます。

  まあ、「条約法に関するウィーン条約」に拘束されないと主張する国ですから、
  「慣習法」による拘束すら否定する様であれば、

  アメリカとの合意など【信用するに値しない】と言えるでしょう。
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