“平和ボケ”のお部屋

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>ここも忘れちゃ いけにない

投稿者: sanzokuooeyamanonusi 投稿日時: 2003/12/27 23:40 投稿番号: [4113 / 17759]
>拘束者の弁護士 T・ウォルナー氏「アメリカ政府が『事実上の領土』と呼ぶ地域で拘束されているのに、法の支配が及ばないなんて全くのナンセンスです。」

>租借しているというなら、キューバは出て行け、不法占拠だと言っていることと大きく矛盾する。
アメリカは、都合の悪いことは他国の領土とし、都合のいいことは自国の領土と同等に扱うのだ。

>日本にあるアメリカ軍基地と、日本上空のアメリカ軍の飛行空域はカルフォルニア州の州法とアメリカの連邦法が支配する。
まったく汚いものだ。

ラブママ君が出してきたこのソース、非常に注目すべき点がある。
確かにこのように租借地と本国を使い分けるのはいささか汚いやり方、しかし軍事政策上こうした本国の法の及ばないところがあれば便利であることは確か。
これは事実上法律が一国二政府に為っているのと同じ。

話は変わって一国二政府と言えば隣国の中国と台湾、片や中国は核兵器保有国であり、一方の台湾は非核保有の自治政府である。

現代の台湾にとって将来独立を目指して独立宣言を行って、各国に認めさせて独立国家になるのかどうか話題に為っているが。中国から独立した立場を維持するためには、独立宣言を実施して独立国家になる方法以外にも、独立宣言などはせず核武装をして核兵器保有宣言を行うという手段もある。

これは一国(中国)が核兵器保有国として国際法上認められているため、中国大陸側だけが核兵器を保有していても、大陸側と台湾側の両方が核兵器を保有していても、結果として国際法上認められている一国(中国)が核兵器を保有していることには変わりはないからだ。

この様に一国二政府や他国の領土内で別して管理支配する地域があれば、国内法もしくは国際法の抜け道として利用されることがある。

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日弁連   台湾調査報告書

台湾の原子力政策報告書   2002年6月6日

http://www2.odn.ne.jp/~hal19090/nitibenren.htm
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