>>あらあら…護憲派の詭弁かね?
投稿者: sanzokuooeyamanonusi 投稿日時: 2003/07/28 10:46 投稿番号: [1896 / 17759]
横レス、
>詳しいことは知らないが、条約優先にすると、困った問題がいろいろ出てくる。憲法優先は動かないと思う。
「条約法に関するウィーン条約」を締結したため、次第に折衷説が優位になっているのではないかい。
>また、9条以外にも、民主主義や自由や人権の問題にかかわるところで、後退する改正がおこなわれたなら、憲法などに敬意を払うことはもはやない。
おっと、過激な発言だのぅ。左翼の中には憲法に「家族の価値」を前提にした権利を盛り込むと戦前への回帰だ、と騒ぎ出す者共が出てくる可能性がある。
「世界人権宣言」には「家族の権利」が盛り込んである。戦前の家の概念である「家父長権」ではなく、家族を守る為の条文が挿入されている。
わしとしては「世界人権宣言」の中の「家族の権利」を、日本国憲法を改正し新憲法制定する際にぜひ入れて欲しいのぅ。
処で、黄色君がメッセージ:1864で条約優位説と憲法優位説に関して、折衷説を述べているのはさすがだと思うのぅ。
そこでこの折衷説に関係があると考えられる「条約法に関するウィーン条約」について述べておこうかのぅ。
条約法に関するウィーン条約、
第五部条約の無効、及び終了停止、
第二節条約の無効、
第46条(条約を締結する権能に関する国内法の規定)
1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として暖用することができない。
ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に関わるものである場合は、この限りでない。
この「違反が明白であり基本的な重要性を有する国内法の規則」が、憲法もしくは憲法に相当する基本法であることは間違いない。
2 違反は、条約の締結に関し通常の慣行に従いかつ誠実に行動するいずれの国にとっても客観的に明らかであるような場合には明白であるとされる。
「明白」である場合が、「条約の締結に関し通常の慣行に従い誠実に行動するいずれの国」にとっても、「客観的に明らか」であるため、多数の国から客観的に違反と認められるためには、
違反問題のある当時国固有の主権として認められる場合には憲法優位であっても、自然権のように万国共通であれば国際協調主義を前提に条約優位でなければならない。
憲法優位説によって客観的に見て諸外国から、単なる我が儘と受け取られることのないようにしなければならぬ。それゆえ折衷説が最近の学説において次第に認られて来たのではないかのぅ。
まあ、何にせよ「条約法に関するウィーン条約」の如き、条約の在り方に関する条約を締結すれば変えて行かねばならぬということかのぅ。
>詳しいことは知らないが、条約優先にすると、困った問題がいろいろ出てくる。憲法優先は動かないと思う。
「条約法に関するウィーン条約」を締結したため、次第に折衷説が優位になっているのではないかい。
>また、9条以外にも、民主主義や自由や人権の問題にかかわるところで、後退する改正がおこなわれたなら、憲法などに敬意を払うことはもはやない。
おっと、過激な発言だのぅ。左翼の中には憲法に「家族の価値」を前提にした権利を盛り込むと戦前への回帰だ、と騒ぎ出す者共が出てくる可能性がある。
「世界人権宣言」には「家族の権利」が盛り込んである。戦前の家の概念である「家父長権」ではなく、家族を守る為の条文が挿入されている。
わしとしては「世界人権宣言」の中の「家族の権利」を、日本国憲法を改正し新憲法制定する際にぜひ入れて欲しいのぅ。
処で、黄色君がメッセージ:1864で条約優位説と憲法優位説に関して、折衷説を述べているのはさすがだと思うのぅ。
そこでこの折衷説に関係があると考えられる「条約法に関するウィーン条約」について述べておこうかのぅ。
条約法に関するウィーン条約、
第五部条約の無効、及び終了停止、
第二節条約の無効、
第46条(条約を締結する権能に関する国内法の規定)
1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として暖用することができない。
ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に関わるものである場合は、この限りでない。
この「違反が明白であり基本的な重要性を有する国内法の規則」が、憲法もしくは憲法に相当する基本法であることは間違いない。
2 違反は、条約の締結に関し通常の慣行に従いかつ誠実に行動するいずれの国にとっても客観的に明らかであるような場合には明白であるとされる。
「明白」である場合が、「条約の締結に関し通常の慣行に従い誠実に行動するいずれの国」にとっても、「客観的に明らか」であるため、多数の国から客観的に違反と認められるためには、
違反問題のある当時国固有の主権として認められる場合には憲法優位であっても、自然権のように万国共通であれば国際協調主義を前提に条約優位でなければならない。
憲法優位説によって客観的に見て諸外国から、単なる我が儘と受け取られることのないようにしなければならぬ。それゆえ折衷説が最近の学説において次第に認られて来たのではないかのぅ。
まあ、何にせよ「条約法に関するウィーン条約」の如き、条約の在り方に関する条約を締結すれば変えて行かねばならぬということかのぅ。
これは メッセージ 1888 (light_cavalryman さん)への返信です.
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