では、馬鹿は他っておいて、常連さんの為に
投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/07/24 18:31 投稿番号: [1863 / 17759]
条約優位説と憲法優位説の争点を挙げておきましょう。
毎日新聞のコピペを張って喜んでる寝小便小僧のmild7superlights2000は読まんでもいいぞ♪
オツムが壊れるから♪(爆)
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条約優位説:
1 憲法前文3項、98条2項を根拠に、日本国憲法は全体として伝統的な国家主権の思想を越えた国際協調主義の思想を基盤としている。いったん有効に締結された他国との協定は、かつての日本がそうであったように一国だけの事情でこれを破ることはせず国際信義を重んじること、したがって、条約と憲法が矛盾する場合には、国際法の優位において国内法との関係を調整するのが憲法の趣旨である。
憲法優位説(多数説):
1 日本国憲法が国際主義にたつことは認められても、直ちに条約優位を帰結しえない。条約締結権は、憲法によって認められた国家機関の権能であり、みずからの権能の根拠となる憲法を変更できるものではない。また、憲法99条からも、違憲の条約は締結できない。さらに、条約優位説をとると法律よりも簡易な手続きによって成立する条約による憲法改正が認められることになり、国民主権主義の建前が否定される可能性がある。憲法の国際主義は、同時に憲法の認める国民主権主義を排除することも含むものではない。また、国際社会の現状をみても条約優位説を支持し得ない。
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条約優位説:
2 憲法98条1項に列挙された法形式から条約がとくに除かれ、また、憲法の効力を定めた1項と併記して、2項で別に条約の国内法的効力を定めているところからみれば、憲法は条約との関係において必ずしも最高法規でないことを示している。
憲法優位説(多数説):
2 憲法98条1項は、国内法秩序における憲法の最高法規制を宣言した規定だから条約が除かれていても当然である。2項は有効に成立した条約には国内法的効力が認められ、その遵守を強調する趣旨であり、条約と憲法との効力関係を規定したものではなく違憲の条約までも遵守すべきことを定めたものではない。
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条約優位説:
3 憲法81条の定める違憲審査の対象からも条約が除かれていることもかかる解釈を助けるものである。
憲法優位説(多数説):
3 憲法81条は、条約が国家間の合意であり司法審査に適さないものもあることを考慮して列挙から除いたにとどまり、条約の違憲審査を否定したものとはいいきれない。また、条約の違憲審査が許されるかどうかは、条約と憲法のいずれが形式的効力において優位するかという問題と直接の関係はない。
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条約優位説:
1 憲法前文3項、98条2項を根拠に、日本国憲法は全体として伝統的な国家主権の思想を越えた国際協調主義の思想を基盤としている。いったん有効に締結された他国との協定は、かつての日本がそうであったように一国だけの事情でこれを破ることはせず国際信義を重んじること、したがって、条約と憲法が矛盾する場合には、国際法の優位において国内法との関係を調整するのが憲法の趣旨である。
憲法優位説(多数説):
1 日本国憲法が国際主義にたつことは認められても、直ちに条約優位を帰結しえない。条約締結権は、憲法によって認められた国家機関の権能であり、みずからの権能の根拠となる憲法を変更できるものではない。また、憲法99条からも、違憲の条約は締結できない。さらに、条約優位説をとると法律よりも簡易な手続きによって成立する条約による憲法改正が認められることになり、国民主権主義の建前が否定される可能性がある。憲法の国際主義は、同時に憲法の認める国民主権主義を排除することも含むものではない。また、国際社会の現状をみても条約優位説を支持し得ない。
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条約優位説:
2 憲法98条1項に列挙された法形式から条約がとくに除かれ、また、憲法の効力を定めた1項と併記して、2項で別に条約の国内法的効力を定めているところからみれば、憲法は条約との関係において必ずしも最高法規でないことを示している。
憲法優位説(多数説):
2 憲法98条1項は、国内法秩序における憲法の最高法規制を宣言した規定だから条約が除かれていても当然である。2項は有効に成立した条約には国内法的効力が認められ、その遵守を強調する趣旨であり、条約と憲法との効力関係を規定したものではなく違憲の条約までも遵守すべきことを定めたものではない。
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条約優位説:
3 憲法81条の定める違憲審査の対象からも条約が除かれていることもかかる解釈を助けるものである。
憲法優位説(多数説):
3 憲法81条は、条約が国家間の合意であり司法審査に適さないものもあることを考慮して列挙から除いたにとどまり、条約の違憲審査を否定したものとはいいきれない。また、条約の違憲審査が許されるかどうかは、条約と憲法のいずれが形式的効力において優位するかという問題と直接の関係はない。
これは メッセージ 1861 (YellowFlute さん)への返信です.
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