何が何でも被虐待児を死刑にしたい国
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/03/01 00:34 投稿番号: [17418 / 17759]
メディアの報道はすごかった・・。
しかし、父の暴力にさらされ、12歳の時「自殺した母親の遺体」の始末ま
でさせられた、不運な少年の生育歴について触れた報道はどれだけあったの
か・・。
「高校に通わせてもらえた事」で心身の傷が癒えるのか。
他の子供達と同等に成長したと見なせるのか。
★愛着障害(岡田尊司)から概略
俳人の「種田山頭火」が、小三の時に井戸に身を投げた「母の遺体・・恐ろ
しい死に顔」を見てしまったという。
後に「私が自叙伝を書くならば、その冒頭の語句としてー私一家の不幸は母の自殺から始まる、ーと書かねばなるまい」と日記に記した。
しかし自叙伝が書かれてはおらず、母の自殺に触れることは殆ど無かった。
それほど心に深い傷を残したのだろう。
***
当時少年は弟と一緒に「父が母を殺したのでは?」と話し合ったと言う。
父はそういった存在だった。
そして殺人事件で重要な証拠の「上野正彦鑑定医の鑑定書」や
「精神鑑定」までも無視し、
「殺意を肯定」され、少年が初期の証言をひるがえした事を
「弁護士の入れ知恵」等と悪意に取られる。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hoju4.htm
しかし少年の場合「取調官の言いなりになる事は珍しくはない」と言われて
いるが、プロならこんな事は承知の上だろう。
非常に悪質な判決だ。
★「極めて不当」と弁護団 声明で最高裁判決批判 12.2.20
光市母子殺害事件で上告が棄却され、死刑が確定する大月孝行おおつき・たかゆき被告(30)の弁護団は20日、「極めて不当。誤った判決を正すため、今後とも最善を尽くす」とする声明を発表した。
弁護団は「被告に強姦ごうかん目的も殺意もないことは、客観的証拠や犯行再現実験などから科学的に明らかにされたが、裁判所は捜査段階の虚偽の自白などに基づき、判断を誤った」と批判。
犯行時18歳1カ月だった被告について「幼児期からの虐待で成長が阻害され、実質的には少年法が死刑を科すことを禁じている18歳未満の少年だった」と指摘した。
また、裁判官1人が反対意見を述べたにもかかわらず、上告を棄却した点を「死刑判決は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変えるもので、強く非難されるべきだ」とした。
★少年死刑確定:誰が反省不十分なのか
・・
少なくともこの少年の死刑執行は、残酷の死刑囚の中で最後になされるべきだと考える。
http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2012022200004.html
しかし、父の暴力にさらされ、12歳の時「自殺した母親の遺体」の始末ま
でさせられた、不運な少年の生育歴について触れた報道はどれだけあったの
か・・。
「高校に通わせてもらえた事」で心身の傷が癒えるのか。
他の子供達と同等に成長したと見なせるのか。
★愛着障害(岡田尊司)から概略
俳人の「種田山頭火」が、小三の時に井戸に身を投げた「母の遺体・・恐ろ
しい死に顔」を見てしまったという。
後に「私が自叙伝を書くならば、その冒頭の語句としてー私一家の不幸は母の自殺から始まる、ーと書かねばなるまい」と日記に記した。
しかし自叙伝が書かれてはおらず、母の自殺に触れることは殆ど無かった。
それほど心に深い傷を残したのだろう。
***
当時少年は弟と一緒に「父が母を殺したのでは?」と話し合ったと言う。
父はそういった存在だった。
そして殺人事件で重要な証拠の「上野正彦鑑定医の鑑定書」や
「精神鑑定」までも無視し、
「殺意を肯定」され、少年が初期の証言をひるがえした事を
「弁護士の入れ知恵」等と悪意に取られる。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hoju4.htm
しかし少年の場合「取調官の言いなりになる事は珍しくはない」と言われて
いるが、プロならこんな事は承知の上だろう。
非常に悪質な判決だ。
★「極めて不当」と弁護団 声明で最高裁判決批判 12.2.20
光市母子殺害事件で上告が棄却され、死刑が確定する大月孝行おおつき・たかゆき被告(30)の弁護団は20日、「極めて不当。誤った判決を正すため、今後とも最善を尽くす」とする声明を発表した。
弁護団は「被告に強姦ごうかん目的も殺意もないことは、客観的証拠や犯行再現実験などから科学的に明らかにされたが、裁判所は捜査段階の虚偽の自白などに基づき、判断を誤った」と批判。
犯行時18歳1カ月だった被告について「幼児期からの虐待で成長が阻害され、実質的には少年法が死刑を科すことを禁じている18歳未満の少年だった」と指摘した。
また、裁判官1人が反対意見を述べたにもかかわらず、上告を棄却した点を「死刑判決は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変えるもので、強く非難されるべきだ」とした。
★少年死刑確定:誰が反省不十分なのか
・・
少なくともこの少年の死刑執行は、残酷の死刑囚の中で最後になされるべきだと考える。
http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2012022200004.html
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