Re: 調査捕鯨と原発
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/06/01 22:24 投稿番号: [17003 / 17759]
●>【調査対象の鯨肉を船員が不明朗な形で組織的かつ大量に持ちかえっている実態を明らかにすることを目的とするものでした。】
第一審判決では「公益目的の正当なものでも、刑罰法令に触れて他人の権利を侵すことは是認できない」として有罪判決を受けていますけれども?
捜索や押収は捜査機関でさえ、令状が必要です。
目的が正当と主張しさえすれば、たとえ違法なやり方でも許されると言いたいのですか?
では、GPJは他のいかなる人や団体にもその言い分を認めなければなりませんね。
●>【原判決後、水産庁職員5人が土産鯨肉を持ちかえっていたことを理由に処分され、調査捕鯨における鯨肉の処分についてチェックするべき監督官庁関係者が所属官庁に無断で高級鯨肉を持ちかえっていた事実も判明し、】
だからといって、GPJの犯した犯罪行為が正当化されることにはなりません。
小学生でもわかる常識。
あ、彼らが東京地検に告発していた「捕鯨船乗組員が鯨肉を横領」という主張は、検察による捜査の結果、「横領の嫌疑なし」という結論でしたよね?
>●先ほど述べた保安院と東電との関係を彷彿させる事実です。・・
GPJの犯罪行為とは何の関係もありません。
憶測・類推による決め付けは、あなたがあれほど嫌って見せていらっしゃる冤罪を生む温床になりますよ。
別にレスは期待しておりませんので、お気兼ねなく。
your Steffi
これは メッセージ 17002 (ケメコ さん)への返信です.
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