無知丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2011/01/10 01:25 投稿番号: [16867 / 17759]
>俺が聞いたのは入管が刑法・刑訴法で言う所の「捜査機関」なのかということなんだがね。
つまり、出入国管理及び難民認定法 と 刑事訴訟法 との関係すらわからない無知であると♪ww
>おまえさんが引用した刑法第四十二条2項は親告罪についての規定なんだが、
無知丸出し♪ww
「公訴を提起すること」についての規定なんですねぇ〜♪ww
刑事訴訟法 第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
つまり、「犯罪により害を被つた者」が「告訴しない」措置を執った場合、
「公訴を提起することができない」から、有罪の確定判決を得ることはなく、
刑を減免するまでもなく刑は科せられない♪ww
更に、
事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項19号「被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。」に該当するとして、不起訴の裁定が行われた場合も同様である。
更に、
出入国管理及び難民認定法 第六十五条1項「法警察員は、第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条 (同法第二百十一条 及び第二百十六条 の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。」
刑事訴訟法 第二百三条1項
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
つまり、警察は、被疑者を検察官には送致せず、入国警備官に引き渡すのである♪ww
出入国管理及び難民認定法 第四十四条
入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
第四十五条1項
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第六十三条3項
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項5号「親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかつたとき,無効であつたとき又は取り消されたとき。」は「不起訴の裁定」が行われるから、公訴は提起されない♪ww
「親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪」すら知らず、「親告罪」のみを主張して恥を晒すキチガイ♪ww
つまり、出入国管理及び難民認定法 と 刑事訴訟法 との関係すらわからない無知であると♪ww
>おまえさんが引用した刑法第四十二条2項は親告罪についての規定なんだが、
無知丸出し♪ww
「公訴を提起すること」についての規定なんですねぇ〜♪ww
刑事訴訟法 第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
つまり、「犯罪により害を被つた者」が「告訴しない」措置を執った場合、
「公訴を提起することができない」から、有罪の確定判決を得ることはなく、
刑を減免するまでもなく刑は科せられない♪ww
更に、
事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項19号「被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。」に該当するとして、不起訴の裁定が行われた場合も同様である。
更に、
出入国管理及び難民認定法 第六十五条1項「法警察員は、第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条 (同法第二百十一条 及び第二百十六条 の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。」
刑事訴訟法 第二百三条1項
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
つまり、警察は、被疑者を検察官には送致せず、入国警備官に引き渡すのである♪ww
出入国管理及び難民認定法 第四十四条
入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
第四十五条1項
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第六十三条3項
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項5号「親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかつたとき,無効であつたとき又は取り消されたとき。」は「不起訴の裁定」が行われるから、公訴は提起されない♪ww
「親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪」すら知らず、「親告罪」のみを主張して恥を晒すキチガイ♪ww
これは メッセージ 16863 (simon_rattlesnake さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/16867.html