“平和ボケ”のお部屋

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>処罰の対象となりますよ。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/03 23:22 投稿番号: [16446 / 17759]
  ee_obencho がした引用がな♪ww
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著作権法   第三十二条1項
  公表された著作物は、引用して利用することができる。
  この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法   第四十八条1項
  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

同項一号
  第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合

著作権法   第百二十二条
  第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法   第二百五十条2項
  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

同項七号
  拘留又は科料に当たる罪については一年。
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  処罰の対象となるのは、行為から一年以内の事件♪

  ee_obencho がした引用は未だ期間内ですな♪ww
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