頭悪いねぇ〜。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/02/14 00:16 投稿番号: [16141 / 17759]
AがBを害さないという原因(X)によって、BがAから害されないのであるから、
上記原因(X)が結果となることが条件として定められているのであるから、
原因(X)を結果(X)とし、
結果(X)に至らない原因(Y)は排除されるのであるから、
力関係は全く無関係である。
「理」は多数決では決まらない。
最低でも一人が理を構築し、最低でももう一人が検証し、矛盾や飛躍が無いことを確認すればよい。
圧倒的多数は理解できないのであるから除外される。
誰が決めるか、複数の理を矛盾や飛躍なく構築できる者と、矛盾や飛躍がないことを検証できる者である。
私が、なぜ、多数決を否定するか。
正しい答えは、複数の理を正しく組み合わせなければならず、複雑化するほど理解できる者は減少する。
検証することを条件とするならば、最少で2人となる。
つまり、他数十億人は、正しい答えを導き出すことも検証することもできない。
理解することなく代表を選出するのが選挙であり、
所詮、選挙とは、正しい答えを導き出すことができない者が、
正しい答えを導き出せるか否か検証することなく、
正しい答えを導き出せるか否かわからない者を代表とする制度にすぎない。
正しい答えを決定する権利は、正しい答えを導き出せる能力にもとづくのである。
また、能力が無い者が理解できるものでもない。
>国民の唯一の権利の行使である選挙での選出も、必ずしもあてにならないわけですよねえ?
当然です。
無能な国民が、有能・無能を判断できるはずがない。
無能な国民が、無能な代表を選んで、無能な代表の失政で無能な国民が苦しむわけですな。
>「公共の福祉」が語られましたし、
公共の福祉と公共の利便性を区別できる者が少ないですから、間違って用いられただけでしょ。
>日本の「人権」の規定によると、「公共の利便性の向上」ということを名目としては、
>いかなる場合も人権を侵す理由にはなり得ないはずです。
なり得ます。
自ら望んだ場合は、侵害にはあたりません。
全ての財物が私有財産であると仮定した場合、公共の財産は存在し得ません。
公共の施設は公共の財産であり、私有財産が提供されなければ建設することはできません。
公共の施設が必要であるならば、私有財産の提供が行われなければならない。
私有財産を提供しないのであれば、公共の施設は存在し得ない。
税金も同じ。
>「お国の利益のために少数が犠牲になることも時には仕方のないことだ」
犠牲?
賠償金を受け取ることによって、損害はてん補されていますから、損害は存在しません。
問題のとらえ方が間違っている。
無駄な公共事業で被害を被っているのは納税者である。
本来、納税者の福利のために使用されるべき税金が、
公共事業にかかわる一部の者の利益に使われている。
その税金から金銭を受けているのは、受注者だけではない。
被害者面して、損害賠償額をつり上げようとする者も含まれる。
少数の者のために、多数の納税者を害するのは間違いである。
上記原因(X)が結果となることが条件として定められているのであるから、
原因(X)を結果(X)とし、
結果(X)に至らない原因(Y)は排除されるのであるから、
力関係は全く無関係である。
「理」は多数決では決まらない。
最低でも一人が理を構築し、最低でももう一人が検証し、矛盾や飛躍が無いことを確認すればよい。
圧倒的多数は理解できないのであるから除外される。
誰が決めるか、複数の理を矛盾や飛躍なく構築できる者と、矛盾や飛躍がないことを検証できる者である。
私が、なぜ、多数決を否定するか。
正しい答えは、複数の理を正しく組み合わせなければならず、複雑化するほど理解できる者は減少する。
検証することを条件とするならば、最少で2人となる。
つまり、他数十億人は、正しい答えを導き出すことも検証することもできない。
理解することなく代表を選出するのが選挙であり、
所詮、選挙とは、正しい答えを導き出すことができない者が、
正しい答えを導き出せるか否か検証することなく、
正しい答えを導き出せるか否かわからない者を代表とする制度にすぎない。
正しい答えを決定する権利は、正しい答えを導き出せる能力にもとづくのである。
また、能力が無い者が理解できるものでもない。
>国民の唯一の権利の行使である選挙での選出も、必ずしもあてにならないわけですよねえ?
当然です。
無能な国民が、有能・無能を判断できるはずがない。
無能な国民が、無能な代表を選んで、無能な代表の失政で無能な国民が苦しむわけですな。
>「公共の福祉」が語られましたし、
公共の福祉と公共の利便性を区別できる者が少ないですから、間違って用いられただけでしょ。
>日本の「人権」の規定によると、「公共の利便性の向上」ということを名目としては、
>いかなる場合も人権を侵す理由にはなり得ないはずです。
なり得ます。
自ら望んだ場合は、侵害にはあたりません。
全ての財物が私有財産であると仮定した場合、公共の財産は存在し得ません。
公共の施設は公共の財産であり、私有財産が提供されなければ建設することはできません。
公共の施設が必要であるならば、私有財産の提供が行われなければならない。
私有財産を提供しないのであれば、公共の施設は存在し得ない。
税金も同じ。
>「お国の利益のために少数が犠牲になることも時には仕方のないことだ」
犠牲?
賠償金を受け取ることによって、損害はてん補されていますから、損害は存在しません。
問題のとらえ方が間違っている。
無駄な公共事業で被害を被っているのは納税者である。
本来、納税者の福利のために使用されるべき税金が、
公共事業にかかわる一部の者の利益に使われている。
その税金から金銭を受けているのは、受注者だけではない。
被害者面して、損害賠償額をつり上げようとする者も含まれる。
少数の者のために、多数の納税者を害するのは間違いである。
これは メッセージ 16140 (assaraamaaleicomnjp さん)への返信です.
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