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社会契約としての憲法

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/30 09:55 投稿番号: [16107 / 17759]
  日本国憲法   第二十九条   ○3
  私有財産は、正当な補償の下に、これを【公共のために】用ひることができる。

  上記のように定められています。
  憲法が社会契約であるならば、日本国民は日本国憲法(社会契約)に拘束されます。

  【公共のために】とする文言は、

○2
  財産権の内容は、【公共の福祉に適合するやうに、】法律でこれを定める。

  ↑に於ける【公共の福祉に適合するやうに】とは異なります。


  公共の利便性向上のために不利益を負担させられた者に対して正当な補償を行うことを条件として、
  公共の利便性向上のために、条件付で、私有財産を用いることができること
  を日本国民は承諾していることを意味します。
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