不利益を負担することの相互承諾と信義則
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/28 23:16 投稿番号: [16088 / 17759]
他者から自由を害されない自由は、他者の自由を害する自由を放棄する不利益(義務)を相互に負担し、相手方の信頼を裏切らないよう行動することが前提となる。
前提から、不利益を負担することを強いられると解するのではなく、相手方が他者の自由を害する自由を放棄する不利益を負担することを条件として、不利益(義務)を負担することを相互に承諾するものと解される。
他者の自由を害する自由は、他者から自由を害されない自由を放棄する不利益(義務)を相互に負担することが前提となる。
他者の自由を害する自由を採用する者と他者から自由を害されない自由を採用する者との間には相互承諾は成立しない。
他者の自由を害されない自由を採用する者が、他者から自由を害された(不利益の負担を強いられた)場合、害した者は他者から自由を害されない自由を放棄したものとみなされ、害された者は損害に相当する不利益を、害した者に対し負担させることができる。
これは メッセージ 16087 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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