“平和ボケ”のお部屋

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憲法・法律を社会契約と解釈するならば、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/28 23:07 投稿番号: [16087 / 17759]
  法律行為、及び、契約などについて規定している民法に基づいて解釈することができると考えられる。

【基本原則(民法   第一条)】

1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
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