ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/25 13:53 投稿番号: [16011 / 17759]
○×4丸出し♪
強制決済によって、支払を受けた側は、クリアリング機構から支払を受けているのである。
そして、クリアリング機構は、
強制決済が有効であるとする立場をとっている以上、不当利得返還請求をすることができない。
つまり、みずほが、強制決済によって支払を受けた者に対し、不当利得返還請求を行わないのは、
強制決済によって支払を受けた者は、相手方ではないからである。
みずほが意思表示した相手方とは「東証」であり、
「東証」を当事者として訴えが提起されていることは明らかである。
○×4や○○女は、法律問題を扱うレベルにはない。
なぜならば、みずほが送信した発注データは、東証のシステムが受信するという、
非常に単純な因果関係すら認識できないからである。
法の適用は、条件の成否から法律行為の効力の有無を導き出すのであるが、
因果関係が成立する原因から正しい結果を導き出すことができない○×4は、
法を適用する能力が欠落しているのであり、法を論じる資質はない。
○○女は、法を論じているのではなく、法律に於いて用いられている文言を論じているに過ぎず、
○×4は雌馬の尻馬に乗っているにすぎない。
これは メッセージ 16001 (kaze_no_matakitazou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/16011.html