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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/19 08:52 投稿番号: [15970 / 17759]
無知丸出し♪
原則として、他者の自由、及び、権利を害さない限りに於いて自由なのである。
そして、権利を害されたと思うならば、
権利を害したと思われるものに損害賠償の責任があることを承諾させる(和解)か、
確定判決によって、損害賠償責任の存在を確定しなければならない。
刑事上は、告発した上で、起訴され、更に、確定判決によって確定しない限り、刑事責任は生じない。
確定判決で有罪が確定するまでは、推定無罪なんですねぇ〜♪ww
著作権者が、容認、若しくは、黙認してしまえばそれまでてすな♪
○×4は、著作権者ではなく、且つ、著作権者から委任された代理でもないから、
私の自由、及び、権利に対する侵害行為を行っていると思われる者ですな♪
そして、私が○×4の行為を侵害行為にあたると思っていることを示してなお、
○×4が行為を継続するのであれば、確定判決により侵害行為と認定された場合には、
侵害行為は○×4の故意によるものであったと確定する可能性が非常に高いですな♪
なんならやってみましょうか?
まずは、Yahoo!に対し、kaze_no_matakitazou
の個人情報を明らかとすることを求める訴えを提起して、
kaze_no_matakitazou
を特定した後、刑法上、及び、民事上の責任を問いましょうかねぇ〜♪ww
これは メッセージ 15963 (kaze_no_matakitazou さん)への返信です.
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