“平和ボケ”のお部屋

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/17 21:44 投稿番号: [15951 / 17759]
  民法   第一条(基本原則)

1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

  以上、3つから導き出されますな♪

  憲法や法律が社会契約として扱われる以上、
  契約について定めている民法の基本原則に基づくことになりますな♪

  まあ、分析力・再構築能力の欠落した○×4にわかるわけがないがな♪ww
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