Re: ??
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/07/13 01:37 投稿番号: [15728 / 17759]
>>永山基準(死刑判決の基準)に照らしても、無意味ではなく、【態様・・】は重大な意味を持つ。
≫態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、
>「殺害の手段方法」ではなく、殺害の手段方法の「執拗性・残虐性」である。
もっと執拗で残虐な犯罪はいくらでもある。
母親の首を両手で絞めた痕跡もないし、
特に赤ちゃんに対する【頭にも、首にも】執拗で残虐な痕跡はない。
>>ええ、【検察の主張するところの強い殺意ではない】という事。
>つまり、「殺意がない」などとは書かれていない事を認めるわけですな。
そうです。
結果的に殺してしまったが、強い殺意はなかったし・・計画性もない。
>平均的な成人でも、頸部圧迫を続けるといずれ死に至るとは認識しているが、
いつまで抑えたら死に至るという知識を有している者は少数派だと思うがねぇ〜♪
君、死刑廃止を主張したいがために、責任能力の判定基準を一般成人よりも高く設定する気かね?
殺すつもりがあれば、検察の言うように【両手で指が白くなるまでずっと強く締め続ける】でしょう。
しかし遺体にはそんな痕跡はない。
遺体鑑定によれば、少年は【大声を出さぬよう口を抑え、それがずれて首】を押さえてしまったのですから・・これは証言とも一致する。
>>声を出さぬようにするのに必死。
>>この判断力の無さも、精神的に幼いと思うし、
ww
>声を出されてはまずい事をしていると認識しているから「声を出さぬようにする」のであり、
罪を犯している事を認識する能力があることを示している。
悪い事だとは認識できても、【声をだされたら、逃げればよかったのに】と思いますが、
そういったとっさの判断力がない。
>基準は、
>その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合
それまでの判決と均衡も取れないし、
一般予防効果もない。
すぐに【アキバ無差別殺人】がありますから。
この青年も死刑は分かっていて、多数殺傷している。
>>日本は、判例主義と言われていますが、【少年が二人殺害で死刑】と言う判例はありません。
>刑法、および、少年法には、
年長少年が殺害した被害者の数が何人未満であれば死刑は適用できないとは定められていない。
とはいえ、厳罰化を望む検察・国による強引な判決でした。
>自らに死刑の適用を望む者の為に、
「自ら死刑の適用を望んだ罪」でも立法して処刑してあげれば、死刑の適用を望んだ殺人など犯しませんよ。
>それでも尚、殺人を犯す者は、「死刑の適用」が主目的ではなく、「殺人」が主目的である。
両方ですよ。
【多数殺傷】をして注目を浴び、【死刑】になりたいと言う人間が増加してしまった。
≫態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、
>「殺害の手段方法」ではなく、殺害の手段方法の「執拗性・残虐性」である。
もっと執拗で残虐な犯罪はいくらでもある。
母親の首を両手で絞めた痕跡もないし、
特に赤ちゃんに対する【頭にも、首にも】執拗で残虐な痕跡はない。
>>ええ、【検察の主張するところの強い殺意ではない】という事。
>つまり、「殺意がない」などとは書かれていない事を認めるわけですな。
そうです。
結果的に殺してしまったが、強い殺意はなかったし・・計画性もない。
>平均的な成人でも、頸部圧迫を続けるといずれ死に至るとは認識しているが、
いつまで抑えたら死に至るという知識を有している者は少数派だと思うがねぇ〜♪
君、死刑廃止を主張したいがために、責任能力の判定基準を一般成人よりも高く設定する気かね?
殺すつもりがあれば、検察の言うように【両手で指が白くなるまでずっと強く締め続ける】でしょう。
しかし遺体にはそんな痕跡はない。
遺体鑑定によれば、少年は【大声を出さぬよう口を抑え、それがずれて首】を押さえてしまったのですから・・これは証言とも一致する。
>>声を出さぬようにするのに必死。
>>この判断力の無さも、精神的に幼いと思うし、
ww
>声を出されてはまずい事をしていると認識しているから「声を出さぬようにする」のであり、
罪を犯している事を認識する能力があることを示している。
悪い事だとは認識できても、【声をだされたら、逃げればよかったのに】と思いますが、
そういったとっさの判断力がない。
>基準は、
>その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合
それまでの判決と均衡も取れないし、
一般予防効果もない。
すぐに【アキバ無差別殺人】がありますから。
この青年も死刑は分かっていて、多数殺傷している。
>>日本は、判例主義と言われていますが、【少年が二人殺害で死刑】と言う判例はありません。
>刑法、および、少年法には、
年長少年が殺害した被害者の数が何人未満であれば死刑は適用できないとは定められていない。
とはいえ、厳罰化を望む検察・国による強引な判決でした。
>自らに死刑の適用を望む者の為に、
「自ら死刑の適用を望んだ罪」でも立法して処刑してあげれば、死刑の適用を望んだ殺人など犯しませんよ。
>それでも尚、殺人を犯す者は、「死刑の適用」が主目的ではなく、「殺人」が主目的である。
両方ですよ。
【多数殺傷】をして注目を浴び、【死刑】になりたいと言う人間が増加してしまった。
これは メッセージ 15727 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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