“平和ボケ”のお部屋

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Re: 全く無意味である。

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/06/09 00:29 投稿番号: [15713 / 17759]
  >脳に対する酸素の供給が阻害されることにより気絶し、更に阻害し続けることにより死亡するのであるから、
  口を押さえ続けて窒息死させても、首を押さえ続けて窒息死させても、
  判決には何ら影響を及ぼすことはない。


そうですか?

間違って殺してしまった・・・明確な殺意は認められない殺害方法です。

遺体鑑定では検察の言う【両手で絞殺】なら、【首の両側に指の跡】があるはずですが、それらは見当たりませんし、

【赤ん坊を床にたたきつけた】跡も見当たりません。






★4》被告人の新供述の信用性および第1審判決の事実認定に対する弁護人の主張について

(1)被告人が当審公判で旧供述を翻して新供述をするに至った理由などとして述べるところは、
以下のとおり要約できる。


  (ア)検察官の取り調べで、被害者とセックスしたことを、自分はレイプと表現せず、エッチな行為
と話し、レイプであると決めつける検察官と言い争いになった。
  レイプ目的がなかったとあまりにも言い張るのであれば、死刑という公算が高まる、生きて償い
なさいと言われて、検察官が作成した供述調書に署名した。


  また、供述調書に不服などがあれば、後で供述調書を作成してもらえると約束した。その約束が
あったので、殺すつもりや強姦するつもりがあったという供述調書の作成に応じた。


  捜査官に押しつけられたり誘導されたりして、捜査段階の供述調書が作成された。



  (イ)第1審で真実を話すことができなかった。人をあやめてしまっている事実や姦淫している事
実は、自分自身がしたことでもあり、殺害や強姦の態様などが裁判の結果に影響するという認識
は全くなかった。


  また、弁護人との事前打ち合わせが十分でなかった。弁護人に対し、強姦するつもりはなかった
と話したが、通常この事件は無期懲役だから、死刑になるようなリスクがある争い方はしない方が
いいと言われた。


  弁護人に対し、殺すつもりがなかったと言うことができなかった。姦淫した理由が性欲を満たすた
めと述べたのは、生き返らせようと思って姦淫したと言うと、ばかにされると思ったからである。


  (ウ)差し戻し前控訴審の弁護人に対し、犯行態様や計画性などが、第1審判決で書かれている
事実とは違う、強姦するつもりはなかったというところを、どうにかしてもらえないかということを伝
えた。


  (エ)平成16年2月から教戒を受けるようになり、教戒師に対し事件の真相を話した。

そして、平
成18年2月に安田弁護士らと初めて接見した際、事件のことを自分の口から教えて欲しいと言わ
れ、被害者に甘えたいという衝動から抱きついでしまったこと、殺すつもりも強姦するつもりもなか
ったこと、右片手で押さえたことなどを話し、被害児にひもを巻いたことは覚えていないことなどを
話した。


  自分の供述調書を差し入れてもらい、事件記録を初めて読んで、あまりにも自分を見てもらえて
いないことに憤りを覚えた。そして、細かい経過を思いだして紙に書き表し、勘違いや見落としを修
正して上申書を作成した。


http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/modoshi-2008,4.htm
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