“平和ボケ”のお部屋

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Re: 判例?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/07 00:44 投稿番号: [15685 / 17759]
>【昭和56(あ)1505】
  結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、

  >犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、

>結果の重大性ことに殺害された被害者の数、

>遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、

  >その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
  死刑の選択も許されるものといわなければならない。

  >これを本件についてみるのに、記録によれば、本件犯行は、わずか一か月足らずの期間のうちに、
  東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落度のない社会人【を四人までも】

けん銃で射殺し、かけがえのない生命を次々に奪つて、その遺族らを悲嘆の淵におとしいれたうえ、

【その約半年後に更に東京で警備員を狙撃し】、全国的にも「連続射殺魔」事件として大きな社会不安を招いた事件であつて、犯行の罪質、結果、社会的影響は極めて重大である。
___________________________________

  >上記判決には、何人未満であれば死刑の対象にはならないとは記されていない。


ええ、しかし【4人までも】・・

半年後に更に狙撃・・

しかも当時19歳3〜9ヶ月・・

【計画的な殺人】・・


光市の加害者は、上記には当てはまりません。

この永山基準と言うものが示されてから以降【19歳で4人殺害】と言う死刑判決が
2件あったが、

【18歳、2名殺害で死刑判決】と言うものはない。

【前科】もない。




>>判例を無視してまで、【死刑求刑】とは、18歳一ヶ月の精神的遅滞の少年に死刑とは。



>【昭和56(あ)1505】
 
  確かに、被告人が幼少時から母の手一つで兄弟多数と共に赤貧洗うがごとき窮乏状態の下で育てられ、肉親の愛情に飢えながら成長したことは誠に同情すべきであつて、このような環境的負因が被告人の精神の健全な成長を阻害した面があることは推認できないではない。

  >原判決が本件犯行を精神的に未熟な実質的には一八歳未満相当の少年の犯した一過性の犯行とみて少年法五一条の精神を及ぼすべきであると判示しているのは、右の環境的負因による影響を重視したためであろう。

  >しかしながら、【被告人同様の環境的負因を負う他の兄弟らが必ずしも被告人のような軌跡をたどることなく立派に成人していること】を考え併せると、環境的負因を特に重視することには疑問があるし、・・


  >一   九   歳   三   か   月   な   い   し   一   九   歳   九   か   月   の   年   長   少   年   で   あ   り   、



光市の少年は18歳1ヶ月



   >判例を読みもせずに受け売りだけで投稿しているんですか?  


はい【判例】は一部要件しか知りませんでした。


しかし【立派に成人したはずの兄弟】は、永山に【毎日のようにリンチ】していたそうで、裁判ではこの虐待は無視されていたようですね。

親から放置、学校ではいじめ、家ではリンチ、居場所がない。

母親から3回棄てられたと泣いた、母も号泣した・・誰も親子を救えない国の状態。


収監されてからの永山の才能を見るとかなりの秀才、こういった人間を犯罪に走らせ
処刑してしまう国とは。

本人歴↓


  http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/nagayama.htm  


  >判例を読みもせずに受け売りだけで投稿しているんですか?


はい、読んでいませんでした。

しかし今までは【19歳、4人殺人】で死刑判決でしたから、

今回の判決は、異例ですね。

【18歳、2人殺人で死刑】。


厳罰では、解決しません。

国・社会も不幸な子供を無くす努力をしないと。


毛利氏は、私も常々思っていることを紙面に載せてくれました。
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