“平和ボケ”のお部屋

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/03/12 13:28 投稿番号: [15629 / 17759]
  合意とは真意、つまり、内心に於ける効果意思が合致することであり、
  履行を追認とみなせるのは、表意者の任意性が認められる場合のみである。

  表意者が任意に有効であると認めて履行した場合にのみ、
  履行は表意者により効力を生じさせるための意思表示とされるのである。

  クリアリング機構が何を言おうが、みすほの意思表示の無効/有効には関係なく、所詮、見解にすぎない。
  みずほの勝訴が確定した場合、有効だと主張していた東証が責任を負うことになる。

  クリアリング機構も有効だと主張していたのであるから、責任の分担を求められる可能性かある。

  東証が負けた後の責任の擦り付けあいが楽しみである。ww
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