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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/03/09 20:35 投稿番号: [15588 / 17759]
民法の基礎?
「真意」と「表示」の方が基礎中の基礎なんですがねぇ〜♪
「錯誤」や「心裡留保」など使用せずとも、「真意」と「表示」により説明できる。
双方の真意の合致が合意であり、真意は表示を通してしか知り得ない。
間違って意思表示の際に真意と一致していない表示が行われることがあることから、
表意者を保護する必要性が生じ無効とする規定が設けられたのであり、
相手は表意者による表示からしか真意を推測し得ないことから、相手を保護する必要性が生じ、
表意者に重過失・故意が認められるとき無効としないと規定が設けられたのであり、
相手側に重過失(知り得た)・故意(知っていた)が認められるとき、
もはや相手側を保護する必要はなく、表意者保護に立ち返るのである。
心裡留保と錯誤が基礎なんですかぁ〜♪
「有効/無効」を区別するための要件と一致していない無意味なものでしかありませんねぇ〜♪
これは メッセージ 15586 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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