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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/03/09 20:16 投稿番号: [15587 / 17759]
キチガイや知ったか馬鹿とは異なり、
最初の投稿時点に於いて、
「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
とする条項を挙げてますがぁ〜♪
条文しか読まない馬鹿は「第九十五条」に於いて、
「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とする条文から、
重大な過失があっても、
「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効」
となることを認識し得ない。
2005年末時点に於いて、既に、
「悪意の第三者は『真意ではない』と知っているのであるから、『合意』も成立せず、
『故意』に『合意に基づかない契約』を結ぼうとした悪意の第三者よりも、
『錯誤のあった表意者』の権利保護が優先され、契約は無効となる。」
と書いておりますな♪
表意者側の故意である「心裡留保」に於いても、悪意の第三者の保護よりも優先される。
いわんや、表意者側の重過失おやである。
有効/無効の判断には、錯誤/心裡留保の区別は無意味ですな♪ww
これは メッセージ 15584 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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