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Re: 軍属記録実物・業者の証言

投稿者: nita2 投稿日時: 2007/05/22 12:36 投稿番号: [15265 / 17759]
>★翌日になり、【日本の憲兵がきて、おたくの娘さんは軍隊で働くことになったから】、ここに判を押せというのです。<

私は朝鮮の憲兵が慰安婦強制連行(徴用)に関与することは状況的に無理だと言っているんですけどね。
まして、日本の憲兵が朝鮮で徴用に従事するなんてのは奇想天外な物語としか思えないんですけど・・・。


>★軍慰安婦の募集は、主に軍の要請を受けた民間業者が行ったものの、虚偽の甘言や強制によることが多く、官憲が直接加担したこともあった<

>>>【其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし】<<<

>>これは・・憲兵や警察への周知徹底を促した部分ですね。<<

>ではなく【募集の実施には、憲兵及び警察との連絡を密に・・】<

>【その際、朝鮮・台湾で集める場合も憲兵・警察が連携していたであろう。】以上吉見<


吉見さんも朝鮮での「官憲による狭義の強制連行(徴用)」は未確認とし、「挺身隊令での慰安婦の徴用」には否定的見解をとってますよね。
さて、どちらにせよ「憲兵及び警察との連絡を密に」というのは、「憲兵や警察に慰安婦募集の業務を割り振れ」という意味ではありませんね。
素直に読めば、前述の誤認逮捕のようなことが起こらないように「憲兵及び警察との連絡を密に」しろという指示でしょう。
ただ、広く解釈すれば「憲兵及び警察の協力を仰げ」という解釈がなり立つので、官憲が「強制連行」に加担した証拠として吉見さんなんかが主張の裏付けに採用したんですよね。
しかし、吉見さんも遂ぞ朝鮮では協力したハズの官憲が強制連行(徴用)に加担した証拠を見つけることが出来なかったんです。
で、募集や官斡旋も「強制連行」に含めて「広義の強制連行」として自説を立証しようとしたんですけど言語の常識的定義からはかけ離れたものになっちゃって、コンセンサスを得られそうにもなくなりました。
募集や官斡旋も「強制連行」に含むなら、詐欺や脅迫によるものはともかく自ら進んで志願した人も「強制連行」に含まれることになってしまいますから、外延の誤謬ってやつで、端から無理があるんですよね。


>取り扱っていないと言うのは、国会答弁を信用しているから??

国会答弁は業務として取り扱って無かったという意味です。
充分納得できる説明ですよ。
何故なら「慰安婦」は軍の専権的取り扱い事項だからです。
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