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Re: 軍属記録実物・業者の証言

投稿者: nita2 投稿日時: 2007/05/18 12:39 投稿番号: [15259 / 17759]
>募集実施は、憲兵です↓
>(慰安婦徴用であったなら、憲兵が関わる事も可能性あり)

慰安婦は「徴用」=軍属ではないですから朝鮮では憲兵の管轄外ですよ。
朝鮮の憲兵は軍が選定した業者を軍令違反で取り締まることはあっても、業者による誘拐という一般警察が司法に基づき取り締まる部分に関与することはありません。
また、憲兵に係わらず官憲が朝鮮で慰安婦を「徴用」した事実が確認できるのであれば、今日、論争になること自体ありませんね。

>★軍慰安所従業婦等募集に関する件
>是等の募集等に当りては派遣軍に於て統制し、是に任ずる人物の選定を周到適切にし、
>【其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし】

これは、前述の和歌山なんかの慰安婦業者の誤認逮捕への対策で、憲兵や警察への周知徹底を促した部分ですね。
逆に内地の憲兵や警察が軍司令部の慰安婦募集に対して知らされてなかったでことが分かる文章でもありますね。
なお、通達が一般警察だけでなく憲兵にも及んでいるのは、憲兵が一般警察の役割も担っていた地域があるからだと思いますよ。
「朝鮮」の憲兵に関しては総督府の指揮下には無く、軍警察に専念してますから、この通達の意図からも範囲外だったでしょうね。


>>戦後も【看護婦徴用】があり、金さん達の戦後徴用も不自然ではない。
>彼女達は、学校長(日本人)や担任から命令や勧められて【挺身隊】に
>行っています、自己申告するまでもないでしょう。

挺身隊徴用は学校ではなくて、国民勤労動員所の取り扱い事項です。
つまり、学校長や担任の行為が国民勤労動員所と連携したものであれば、慰安婦強制連行は証明できるってことです。
で、慰安婦募集は軍の専権事項であり、国民勤労動員所は慰安婦を取り扱っていませんから連携が生じる余地はありません。
さて、証言が正しく、連携したものでも自己申告でもなければ、学校長や担任に騙されたということでしょうね。
また「勧められた」ってのは「官斡旋」や「募集」に対応する言葉であり「徴用」ではありません。
「挺身隊」も「慰安婦」も「徴用」も「斡旋」も「募集」も全て一緒くたにして証言が不自然じゃないと言われても納得できるものではありませんね。
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