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誤発注の約定取り消し「法的に可能」

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/03 08:40 投稿番号: [15072 / 17759]
  誤発注の約定取り消し「法的に可能」日証協会長が見解

  日本証券業協会の安東俊夫会長は20日会見し、
  誤発注で売買が成立した株式取引を事後に無効とする「約定取り消し」は、
  法的に可能とする見解を初めて明らかにした。
  みずほ証券による昨年12月の大量誤発注を受け、
  日証協は再発防止策とともに、かねて約定取り消し措置の導入を検討。
  専門家研究会に約定取り消しの法律上の課題の検証を委託しており、
  今回、法的に可能とする結論を得た。

  今後、約定取り消しの具体的な規定や手続きなどの詳細を11月までにとりまとめ、
  株式取引を管理する各証券取引所に対し、
  約定取り消し措置の導入・ルール整備を要請する方針だ。

  専門家研究会の報告書は、約定取り消しは極めて例外的な措置として、
(1)取り消しの対象範囲の規定
(2)取り消し権の発動判断基準とその意思決定の手続き
(3)取り消しによる損害賠償の取引参加者責任を排除・制限する新規定の整備
  などの課題がある指摘。
  また、取り消しルールの顧客への契約上の説明・周知が重要としており、
  実際の制度導入にあたってはこれらの問題への具体策が必要となる。

  h
  ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000006-fsi-bus_all

  つまり、こういうこっちゃね。

  法律改正が行われたわけではないので、
  法的には約定取り消しは元々可能であったが、
  ルールが法律に合致するか否かの検証すらせず、
  ルールを法律に合致させる整備を怠り放置していたに過ぎないってことになる。

  みずほの誤発注に関しては、法的には約定の取り消しは可能ということになるが、
  ルールは整備されていなかったのであり、
  法律と、法律に合致していない不備のあるルールと、どちらを優先させるかの問題となる。

  (1)(2)は、客観的に取り消すのが妥当と考えられる基準の作成であり、
  絶対的履行不能な内容(発行株式数を超える売り注文)は必ず含まれると考えられる。
  (そもそも、システムが受け付けるべき内容ですらない)

  (3)は、客観的に取り消すのが妥当なものが対象なのであるから、
  排除とは、取り消しによる損害は無いとみなしているのであり、
  制限とは、現在のルールよりも損害は低く見積もられるべきということになる。
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