国際司法裁判所規程第6条(補足)
投稿者: gunshin_hirose 投稿日時: 2006/07/17 02:37 投稿番号: [15006 / 17759]
【第6条
各国別裁判官団は、この指名をする前に自国の最高司法裁判所、法律大学及び法律学校並びに法律研究に従事する学士院及び国際学士院の自国の部の意見を求めることを勧告される。】
http://www.lufimia.net/icjwatch/rules/staticj.htm見るところ日本語の判読能力に少なからず問題がありそうな君のために念のため補足しておいてやるが、条文で明確に規定されているとおり各国別裁判官団が意見を求めることを勧告されている相手は、あくまでも「自国の最高司法裁判所、法律大学及び法律学校並びに法律研究に従事する学士院及び国際学士院の自国の部」であって、政府ではないんだぜ。
つまり君の言うように「どこの国でも各国政府の見解に沿った人物が自ずと選出される仕組み」になっているということは制度上ほとんどあり得ないということだ。
「ほとんど」と留保をつけたのは、たとえば君の好きな中華人民共和国や北朝鮮のように民主主義とも三権分立とも無縁のファシズム国家の場合はあり得るかも知れないからだよ。
これは メッセージ 14955 (latter_autumn さん)への返信です.
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