“平和ボケ”のお部屋

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( ´,_ゝ`)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/17 14:04 投稿番号: [14623 / 17759]
  加害者に立証義務がある場合(自賠法など)を除き、
  被害者は、被害に関して、『他者に賠償責任がある』と訴え、立証しなければならない。

  しかし、これが退けられれば、必然的に他者には責任が無かった事となる。

  結果、他者に責任を負わせる事ができなかったから、他者の過失は0。
  本人には、所有物の管理を怠ったという過失があるから、
  過失割合に於いて10:0となり、本人の責任となる。

  また、壊した他者を特定できなくても、立証は成立していないので結局、本人の責任となる。



  君のは、法律論ではなく感情論♪
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