意地悪をしているのではありませんよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/18 00:22 投稿番号: [14252 / 17759]
>代理関係が存在しないのであれば、契約成立の要件である「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致が行われた事実を示して頂けますかねぇ〜♪
つまり、『承諾データ』を提示して頂けますかねぇ〜♪
この期に及んで「逃げ」ですか?
あなたらしくありませんね。
では仕方がありません。
あなたにとっては、もうふれてほしくないことかも知れませんが、そうも行きませんので、再度思い出させて差し上げましょう。
あなたは12月30日付の13963で、東証と取引参加者との間には「民法上の」代理関係が存在すると、このようにきわめて明確におっしゃっていますよね。↓
【民法
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理
ですね。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
「馬鹿」ではないと自称されるあなたのことですから、当然しかるべき根拠に基づいてのご主張と拝察致します。
仮にあなたのお説どおり両者間に「民法上の」代理関係が存在するとすれば、その態様は当然「任意代理」でしょうから、本人から代理人に対して何らかの形で代理権の付与が行なわれているはずですよね?
私はそれが具体的にどのような形式でなされているのかをお尋ね申しあげているのです。
全当事者を包括的に拘束する「規則」や「規程」なのか、あるいは個別当事者間において相対(あいたい)で権利義務関係が発生する「委任契約」なのか、いずれにしても根拠となる文書は間違いなく存在するはずです。
あなたもそのあたりは十分にご理解された上で引用されたのでしょうから、根拠をお示しになるのは訳もないことでしょう?
誰でもないご自身の「論理」なのですから。
誤解のないよう申しあげておきますが、私は決して意地悪をしているのではありませんよ。
すでに繰り返し指摘させていただいているとおり、ここがこの議論の勝負を分ける非常に重要なポイントのひとつだと考えるからこそ、しつこく何度も確認をさせていただいているのです。
つまり別の言い方をすれば、あなたにとってはここを完璧にクリアしさえすれば、一発で私を「ギャフン」と言わせることが出来るということです。
その方が、後から訂正投稿を何本も打って、無理矢理仕立て上げたご自説の消化不良ぶりを露呈されるよりは、遥かに効果的にご自分が「馬鹿」ではないことを立証できることになると思いますけれども、いかがでございましょうか?
お出来になれないなどということは絶対にありませんよね?
何しろ、みずほよりも東証よりも法律を合理的に理解されていらっしゃるというあなたが、ご自分の方から持ち出されてきた「論理」なのですから。
次回はぜひ明快なお答えをお待ち申しあげております。
Good Luck !
your Steffi
つまり、『承諾データ』を提示して頂けますかねぇ〜♪
この期に及んで「逃げ」ですか?
あなたらしくありませんね。
では仕方がありません。
あなたにとっては、もうふれてほしくないことかも知れませんが、そうも行きませんので、再度思い出させて差し上げましょう。
あなたは12月30日付の13963で、東証と取引参加者との間には「民法上の」代理関係が存在すると、このようにきわめて明確におっしゃっていますよね。↓
【民法
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理
ですね。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
「馬鹿」ではないと自称されるあなたのことですから、当然しかるべき根拠に基づいてのご主張と拝察致します。
仮にあなたのお説どおり両者間に「民法上の」代理関係が存在するとすれば、その態様は当然「任意代理」でしょうから、本人から代理人に対して何らかの形で代理権の付与が行なわれているはずですよね?
私はそれが具体的にどのような形式でなされているのかをお尋ね申しあげているのです。
全当事者を包括的に拘束する「規則」や「規程」なのか、あるいは個別当事者間において相対(あいたい)で権利義務関係が発生する「委任契約」なのか、いずれにしても根拠となる文書は間違いなく存在するはずです。
あなたもそのあたりは十分にご理解された上で引用されたのでしょうから、根拠をお示しになるのは訳もないことでしょう?
誰でもないご自身の「論理」なのですから。
誤解のないよう申しあげておきますが、私は決して意地悪をしているのではありませんよ。
すでに繰り返し指摘させていただいているとおり、ここがこの議論の勝負を分ける非常に重要なポイントのひとつだと考えるからこそ、しつこく何度も確認をさせていただいているのです。
つまり別の言い方をすれば、あなたにとってはここを完璧にクリアしさえすれば、一発で私を「ギャフン」と言わせることが出来るということです。
その方が、後から訂正投稿を何本も打って、無理矢理仕立て上げたご自説の消化不良ぶりを露呈されるよりは、遥かに効果的にご自分が「馬鹿」ではないことを立証できることになると思いますけれども、いかがでございましょうか?
お出来になれないなどということは絶対にありませんよね?
何しろ、みずほよりも東証よりも法律を合理的に理解されていらっしゃるというあなたが、ご自分の方から持ち出されてきた「論理」なのですから。
次回はぜひ明快なお答えをお待ち申しあげております。
Good Luck !
your Steffi
これは メッセージ 14230 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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