“平和ボケ”のお部屋

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へぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/09 16:50 投稿番号: [14105 / 17759]
>東証と取引参加者(証券会社)との間には「仲介」という法律行為は存在しない

  ふむ。

  なら、『取り消し手続き』は『東証のシステム』とは無関係に約定相手に到達するはずだよね♪

  仲介無し【A−B】

  A:誤発注発信→B:誤発注受信
  A:取り消し発信→B:取り消し受信


  仲介あり【A−C−B】
  A:誤発注発信→B:誤発注受信/誤発注転送→C:誤発注受信
  A:取り消し発信→B:取り消し受信/取り消し転送拒絶×C:取り消し受信せず



  【A−C】間と【B−C】間にシステム使用に関する合意があり、
  AがCに対しシステムの表示に反映させるよう要求、Cが対応。
  Cが対応しシステムに反映されたデータをBが認識。
  BがCに対しシステムの表示に反映させるよう要求、Cが対応。
  Cのシステム上でA、B他のデータに基づいた結果を出力する。

  Aの意思表示とCのデータは一致、Bの意思表示とCのデータは一致。

  よって、Cのシステムにより導き出されたデータは、
  C→A、C→Bとなり、一見、A−B間で直接合意が成立しているように見える。

  しかし、
  誤発注取り消しが受け付けられなかった時点で、
  Cは、Aとの合意に反し、Aの意思を反映させていないのであるから、

  C→NotA、C→Bとなり、NotA−Bとなり合意は成立していない。

  Aの意思表示をCが表示に反映している事が大前提。
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