へぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/09 16:50 投稿番号: [14105 / 17759]
>東証と取引参加者(証券会社)との間には「仲介」という法律行為は存在しない
ふむ。
なら、『取り消し手続き』は『東証のシステム』とは無関係に約定相手に到達するはずだよね♪
仲介無し【A−B】
A:誤発注発信→B:誤発注受信
A:取り消し発信→B:取り消し受信
仲介あり【A−C−B】
A:誤発注発信→B:誤発注受信/誤発注転送→C:誤発注受信
A:取り消し発信→B:取り消し受信/取り消し転送拒絶×C:取り消し受信せず
【A−C】間と【B−C】間にシステム使用に関する合意があり、
AがCに対しシステムの表示に反映させるよう要求、Cが対応。
Cが対応しシステムに反映されたデータをBが認識。
BがCに対しシステムの表示に反映させるよう要求、Cが対応。
Cのシステム上でA、B他のデータに基づいた結果を出力する。
Aの意思表示とCのデータは一致、Bの意思表示とCのデータは一致。
よって、Cのシステムにより導き出されたデータは、
C→A、C→Bとなり、一見、A−B間で直接合意が成立しているように見える。
しかし、
誤発注取り消しが受け付けられなかった時点で、
Cは、Aとの合意に反し、Aの意思を反映させていないのであるから、
C→NotA、C→Bとなり、NotA−Bとなり合意は成立していない。
Aの意思表示をCが表示に反映している事が大前提。
これは メッセージ 14094 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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