>みずほ誤発注問題
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/25 14:56 投稿番号: [13945 / 17759]
>みずほ誤発注:利益返上の行方混とん
賠償責任も所在不明
>みずほ証券によるジェイコム株の誤発注問題で、
>約400億円にのぼる損失の分担と誤発注で利益を上げた証券会社の利益返上の行方が混とんとしてきた。
>損失分担をめぐる、みずほと東京証券取引所の交渉はこれからだが、
>東証は売買システムに欠陥はあっても賠償責任はない(※1)との立場で、法廷闘争にもつれ込む公算が高い。
>欠陥のあるシステムを提供した富士通と東証の交渉も不透明だ。
>一方、利益返上は、日本証券業協会が20日、証券会社に要請する予定だが、
>根拠がないとして実施をしぶる社も出始めており、こちらも難航が予想されている。
>「みずほが1回目の取り消し作業をした後の責任は東証にある」(東証の天野富夫常務)。
>東証は売買システムの欠陥により、みずほ証券が誤発注を取り消せず、事態が悪化した責任を認めている。
>このため鶴島琢夫社長が20日にも引責辞任する方向だ。
>しかし、これは道義的責任に対するけじめとの認識で、賠償責任はないというのが東証の考えだ。
>その根拠となるのが、
>東証の取引参加者規定15条。
>証券会社が、取引所を利用した業務で損害を受けても、
>取引所に「故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない(※1)」とする規定だ。
>東証は、「弁護士は絶対に大丈夫といっている」(東証幹部)と、免責への自信を見せており、一歩も譲らない構えだ。
>一方、みずほ証券は、欠陥のあるシステムを放置していた東証に重過失がある(※1)とみており、
>損害賠償請求を起こして司法の場で決着がつけられるとみている。
>システムを開発した富士通の責任論もあるが、
>「みずほとの話が済んだ後」(同)と、みずほとの決着を優先させる構えだ。
>そもそも「設計段階でそこまで詳しい話をしていない」(同)ため、東証は富士通を責めにくいようだ。
(※1)
システムは、東証が想定した対応を執るのであり、東証の意思に基づく行為と解釈される。
(どのように対応するかを東証が富士通に説明していない場合は富士通は責任を負わない。)
『錯誤』による『意思表示の無効』は民法で認められており、
『錯誤による意思表示』に対するキャンセル手続きを受け付けないシステムは、
『みずほ』によるキャンセルするという意思表示を『東証』が受けていながら、
東証がシステム上の表示に反映する事を拒絶した事を意味する。
よって、東証の行為は、『表意者保護』に反するので重過失といえる。
◆「返上」も難航か
>一方、利益を得た大手証券会社6社のうち5社が、
>「誤った発注に基づく利益は返上するのが適切」(米系リーマン・ブラザーズ証券)と返上を表明。
(意思表示に関する原則に基づけば当然。)
>日本証券業協会も、
>利益を上げた証券会社全社に返上を要請する方針を固めるなど、返上作業は順調に進むかに見えた。
(法律に基づき無効とすれば、法的強制力もあり、返上されるはずである。)
>ところが、「正規の取引で得た利益を理由なく手放せない」(外資系証券)との声が日増しに強くなってきた。
>誤発注が原因とはいえ、東証は当日の取引を止めておらず、取引は正規に成立している。
(東証が取引成立を主張する以上、成立しているなら利益は手放さないと主張するのは当然。)
(ただし、根拠は『法的根拠』ではなく、『東証の主張』である。)
>現金による強制決済も完了している。
(取引が成立しているという前提で支払われたもので、無効であれば支払う必要のない金である。)
>ここで利益を返上すれば、株主代表訴訟を起こされる可能性が高まる。
(取引が成立しているなら訴訟を起こされるが、無効なら起こされる事はない。)
>再び同様の障害が起きた時に備え、
>「まず東証が誤発注による取引を無効にできる新ルールを制定すべきだ」(米系モルガン・スタンレー証券)
>「ルールを明確にすべきだ」との要求も強まっている。
(意思表示に関する原則に従えば、『無効』が妥当。現行ルールがおかしいのか、解釈が間違っているのであろう)
>みずほ証券によるジェイコム株の誤発注問題で、
>約400億円にのぼる損失の分担と誤発注で利益を上げた証券会社の利益返上の行方が混とんとしてきた。
>損失分担をめぐる、みずほと東京証券取引所の交渉はこれからだが、
>東証は売買システムに欠陥はあっても賠償責任はない(※1)との立場で、法廷闘争にもつれ込む公算が高い。
>欠陥のあるシステムを提供した富士通と東証の交渉も不透明だ。
>一方、利益返上は、日本証券業協会が20日、証券会社に要請する予定だが、
>根拠がないとして実施をしぶる社も出始めており、こちらも難航が予想されている。
>「みずほが1回目の取り消し作業をした後の責任は東証にある」(東証の天野富夫常務)。
>東証は売買システムの欠陥により、みずほ証券が誤発注を取り消せず、事態が悪化した責任を認めている。
>このため鶴島琢夫社長が20日にも引責辞任する方向だ。
>しかし、これは道義的責任に対するけじめとの認識で、賠償責任はないというのが東証の考えだ。
>その根拠となるのが、
>東証の取引参加者規定15条。
>証券会社が、取引所を利用した業務で損害を受けても、
>取引所に「故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない(※1)」とする規定だ。
>東証は、「弁護士は絶対に大丈夫といっている」(東証幹部)と、免責への自信を見せており、一歩も譲らない構えだ。
>一方、みずほ証券は、欠陥のあるシステムを放置していた東証に重過失がある(※1)とみており、
>損害賠償請求を起こして司法の場で決着がつけられるとみている。
>システムを開発した富士通の責任論もあるが、
>「みずほとの話が済んだ後」(同)と、みずほとの決着を優先させる構えだ。
>そもそも「設計段階でそこまで詳しい話をしていない」(同)ため、東証は富士通を責めにくいようだ。
(※1)
システムは、東証が想定した対応を執るのであり、東証の意思に基づく行為と解釈される。
(どのように対応するかを東証が富士通に説明していない場合は富士通は責任を負わない。)
『錯誤』による『意思表示の無効』は民法で認められており、
『錯誤による意思表示』に対するキャンセル手続きを受け付けないシステムは、
『みずほ』によるキャンセルするという意思表示を『東証』が受けていながら、
東証がシステム上の表示に反映する事を拒絶した事を意味する。
よって、東証の行為は、『表意者保護』に反するので重過失といえる。
◆「返上」も難航か
>一方、利益を得た大手証券会社6社のうち5社が、
>「誤った発注に基づく利益は返上するのが適切」(米系リーマン・ブラザーズ証券)と返上を表明。
(意思表示に関する原則に基づけば当然。)
>日本証券業協会も、
>利益を上げた証券会社全社に返上を要請する方針を固めるなど、返上作業は順調に進むかに見えた。
(法律に基づき無効とすれば、法的強制力もあり、返上されるはずである。)
>ところが、「正規の取引で得た利益を理由なく手放せない」(外資系証券)との声が日増しに強くなってきた。
>誤発注が原因とはいえ、東証は当日の取引を止めておらず、取引は正規に成立している。
(東証が取引成立を主張する以上、成立しているなら利益は手放さないと主張するのは当然。)
(ただし、根拠は『法的根拠』ではなく、『東証の主張』である。)
>現金による強制決済も完了している。
(取引が成立しているという前提で支払われたもので、無効であれば支払う必要のない金である。)
>ここで利益を返上すれば、株主代表訴訟を起こされる可能性が高まる。
(取引が成立しているなら訴訟を起こされるが、無効なら起こされる事はない。)
>再び同様の障害が起きた時に備え、
>「まず東証が誤発注による取引を無効にできる新ルールを制定すべきだ」(米系モルガン・スタンレー証券)
>「ルールを明確にすべきだ」との要求も強まっている。
(意思表示に関する原則に従えば、『無効』が妥当。現行ルールがおかしいのか、解釈が間違っているのであろう)
これは メッセージ 13941 (light_cavalryman さん)への返信です.
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