靖国公式参拝違憲判決
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/16 22:28 投稿番号: [13213 / 17759]
ついでに、靖国公式参拝違憲判決問題について。
憲法第81条が話題に上がっていながら何故、福岡地裁、大阪高裁の判決理由が判決と同等の拘束力を持つなどという議論になるのか、理解に苦しみます。
*念の為に第81条の条文です。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
つまり、合憲・違憲を争う当事者はその適否を最高裁で争う権利が、憲法により認められているのです。
裁判に勝訴した側は、上級審への提訴を事実上禁止されています。
もし福岡地裁、大阪高裁の判決理由に含まれる違憲判断が判決と同等の拘束力を持つならば、勝訴した内閣総理大臣小泉純一郎は、憲法第81条に定められた権利を奪われたことになります。
福岡地裁、大阪高裁の判決は憲法第81条に違反しているということになるのです。
裁判官が、裁判において、自ら憲法違反を犯すと思いますか?
もしこの福岡地裁、大阪高裁の違憲判断が判決であるなら、これは憲法に違反する判決であり、そもそも無効と考えるべきでしょうね。
これは メッセージ 13212 (nmwgip さん)への返信です.
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