“平和ボケ”のお部屋

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というより、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/12 20:09 投稿番号: [13137 / 17759]
  公的参拝と判断した裁判の方が少数なのです。

  無いものは、引用しようがありません。

  また、つい最近の判決は、判例の検索サイトにまだあがっていません。



  次に、

>「小泉首相の靖国参拝が【憲法違反】であるのだから、
>「精神的苦痛を受けたので損害賠償責任ある」と言うのが趣旨なのだから、
>それらの請求をすべて退けたことで決着しております。

  ↑の解釈は間違っています。

第1   請求
  被告らは,原告それぞれに対し,連帯して10万円を支払え。

主文
1   原告らの請求をいずれも棄却する。
2   訴訟費用は原告らの負担とする。

  つまり、
  『被告らは,原告それぞれに対し,連帯して10万円を支払え。』
  との要求に法律に基づく根拠は認められない。

  よって、
  被告は、支払う必要はない。
  訴訟費用は、原告持ち。

  と、これだけの意味です。


  簡単に言えば、
  『憲法違反』と『賠償責任』との間に、『因果関係の存在を認めていない』のです。
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