というより、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/12 20:09 投稿番号: [13137 / 17759]
公的参拝と判断した裁判の方が少数なのです。
無いものは、引用しようがありません。
また、つい最近の判決は、判例の検索サイトにまだあがっていません。
次に、
>「小泉首相の靖国参拝が【憲法違反】であるのだから、
>「精神的苦痛を受けたので損害賠償責任ある」と言うのが趣旨なのだから、
>それらの請求をすべて退けたことで決着しております。
↑の解釈は間違っています。
第1
請求
被告らは,原告それぞれに対し,連帯して10万円を支払え。
主文
1
原告らの請求をいずれも棄却する。
2
訴訟費用は原告らの負担とする。
つまり、
『被告らは,原告それぞれに対し,連帯して10万円を支払え。』
との要求に法律に基づく根拠は認められない。
よって、
被告は、支払う必要はない。
訴訟費用は、原告持ち。
と、これだけの意味です。
簡単に言えば、
『憲法違反』と『賠償責任』との間に、『因果関係の存在を認めていない』のです。
これは メッセージ 13135 (reflesh_of_air さん)への返信です.
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