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那覇地方裁判所

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/04 21:42 投稿番号: [12729 / 17759]
  こちらの判決は、

(2)   政教分離違反による侵害について
     原告らは,別紙「当事者の主張」(2)ア(原告らの主張)(ア)のとおり,被告小泉による本件各参拝は,政教分離規定に違反する行為であり,同規定が制度的保障のみならず個人の人権をも保障している以上,原告らの国に対して政教分離を厳格に求め得る法的権利を侵害された旨主張する。
     しかしながら,政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,信教の自由そのものを直接保障するものではなく,国家と宗教との分離を制度として保障することにより,間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものであると解される(最高裁判所昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁等参照。以下,同判決を「地鎮祭最高裁判決」という。)から,政教分離の規定が個人の人権をも直接保障している旨の原告らの主張は失当であって,原告らの主張する,国に対して政教分離を厳格に求め得る法的権利などというものをもって,法律上保護された具体的な法的権利ないし利益と認めることはできない。
     したがって,かかる法的権利なるものを被侵害利益として,直ちに損害賠償を請求するなどの法的救済を求めることはできないというべきであり,被告小泉による本件各参拝によって,原告らの上記のような法的権利が侵害された旨の原告らの主張は,採用することができない。

(6)   原告ら各自の被侵害権利ないし利益について
    (省略)

(7)   小括
     以上(2)ないし(6)で検討したところによれば,被告小泉による本件各参拝によって,原告らの法的権利ないし利益が侵害されたとする原告らの主張は,いずれも採用することができないというべきである。
第4   結論
    以上の次第で,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告小泉及び被告国に対する本件請求は,いずれも理由がないこととなる。
    よって,主文のとおり判決する。


  この判決も、
  被告の行為の合法違法とは無関係に、原告の訴えが不適法として却下されたものにあたる。
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