犯罪者の定義は?latter_autumn君
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/09/28 17:04 投稿番号: [12041 / 17759]
Re:君は11329で、「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない」と書いたではないか。現実の法令の中に、前科者を区別する規定があるだろ。それらの法令が、「前科を理由に犯罪者扱い」しとるがね。
Re:「前科を理由に犯罪者扱い」しとる法令が現実にある、という話をしとるのだよ。
Re:こういう制限が「犯罪者扱い」でないのならば、ホントは何扱いかね?
前科の記録は残って当然だし、公的資格の取得等にあたって一部一般の人とは異なる制限が課されることも、サービス受益者保護の観点から必要という主旨はすでに述べたとおりよ。
あなたが私と違うのは、それをもって「犯罪者扱い」とする点。
Re:刑の終了後も職業資格のペナルティが残ることがある、というのは事実だろ。すなわち、「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない」訳じゃない。君の主張はトンデモ系。
幼稚園児以下でも理解できるように、わかりやすい例を引きましょうか?
ある人が車を運転中に不注意から人をはね、大怪我を負わせて業務上過失傷害の罪で実刑判決を受けた。
この場合、おそらくその人は刑事上の処分とは別に、民事上の処分、行政上の処分を受けることになるでしょうね。
さて、刑事上の処分は服役が終了すればおしまいだけれど、民事上・行政上の処分はその後もしばらくは残るかもしれない。
でもね、これが重要なんだけれど「犯罪者」という概念はあくまでも刑事上のものなの。
だから、刑の執行が終了すれば、たとえ民事上の処分(被害者への賠償金の支払い等)や行政上の処分(運転免許の再取得の制限等)が残っていたとしても、それをもってその人を「犯罪者」呼ばわりするなんて許されることではないのよ。
で、あなたの言う「職業資格のペナルティ」は刑法上の罰則なの?
「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはないということを、現実の法令と照らして明確に証明」する必要があるのはあなたの方よ。
「A級戦犯憎し、昭和天皇憎し」の感情先にありきでは、どんどん迷走する一方よ。
これは メッセージ 11920 (latter_autumn さん)への返信です.
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