“平和ボケ”のお部屋

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幼稚園児以下に負ける?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/09/25 19:24 投稿番号: [11920 / 17759]
>刑の終了によって「前科の不名誉の事実」までが消えるなんて、私は一言も言って
>いないけど?
>そうではなくて、刑を全うして真面目に社会復帰している人が、前科を理由に依然
>犯罪者扱いされることなどあり得ないということ。

君は11329で、
「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない」
と書いたではないか。
現実の法令の中に、前科者を区別する規定があるだろ。
それらの法令が、「前科を理由に犯罪者扱い」しとるがね。

>だれもそんな話なんかしていないのよね。

「前科を理由に犯罪者扱い」しとる法令が現実にある、という話をしとるのだよ。

>ポイントは公務員じゃない民間人のケース。
>比率から言うとこちらの方が圧倒的にマジョリティよね。
>そういう人たちは、刑期が終了すれば即座にこういう制限もなくなるんでしょ?

民間人が、公職選挙法の選挙犯罪で刑に処せられると、やはり刑の終了後も5年間は選挙権及び被選挙権を失うよ。公職選挙法252条に書いてあるがね。
「刑期が終了すればノープロブレム」なんてことはないのだよ。

>こういう制限を「犯罪者扱い」と表現する歪んだ人権感覚のほうが遥かに問題なの
>よね。

こういう制限が「犯罪者扱い」でないのならば、ホントは何扱いかね?

>あなたが列挙したこれらの職業はいずれも国家や業界団体の免許・許認可が必要な
>公的なもので、その時点ですでに「非常に特殊」なのよ。

>「証券アナリスト」、「サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー」、
>「宅地建物取引主任者」

「公的な資格認定の必要な職業」と「公的な資格認定の必要でない職業」はあるが。
「特殊な職業」と「特殊でない」職業があるのか?
君のは後者か?
どうにも訳が解らんね。

刑の終了後も職業資格のペナルティが残ることがある、というのは事実だろ。
すなわち、「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない」訳じゃない。
君の主張はトンデモ系。

>小学生どころか幼稚園児以下の貧困な論点すり替えパターン
>あなたこういう切り替えしじゃないと私に勝てないの?

君は幼稚園児以下に負けるのか?
せめて法学部の学生並に
「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない」
ということを、現実の法令と照らして明確に証明してご覧。

>いつ、どこで私が「法学部を卒業(もしくは在籍)した」と言ったのかしら?

「法学部の1年生でも知っている」は、君の十八番だろ。ありゃハッタリかね?
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