“平和ボケ”のお部屋

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アムネスティ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/09/28 09:35 投稿番号: [12022 / 17759]
ウエストファリア条約

第二条〔免責〕

  を『アムネスティ』の根拠とするなら、



『平和に対する罪』にあたる条項として、

第百二十二条〔平和の攪乱者の処罰〕

  助言もしくは行為によってこの取り決めもしくは公共の平和に違背する,
  あるいはその執行や返還を妨害する者,
  または上述した方法により逸脱なく合法的に返還がなされたのちに
  合法的な理由の審問も通常の司法上の手続きもなく
  返還されたものを新たにかき乱そうと努める者は,
  聖職者であろうと世俗者であろうと,
  それに対して,帝国の基本法に従って,
  法律上また事実上平和の破壊に対する罰を受けるものとし,
  返還および修復が完全なる効果をもって承認され,委ねられるようにする.

  がある。
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