“平和ボケ”のお部屋

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>気は確か?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/09/16 21:44 投稿番号: [11670 / 17759]
>犯罪者として処罰を受けた過去がある、つまり前科があるからと
>いって、刑を全うして社会復帰した人が依然犯罪者としての扱い
>を受けるということには全然ならないでしょうが?
>「前科の不名誉の事実」と、法的に犯罪者としての扱いを受け
>続けるということの区別も出来ないの?

検察庁の犯歴記録、累犯に対する刑の加重等は、いわゆる「世間の目」とは異なる、前科者に対する法的な扱いだが。
刑の終了によって「前科の不名誉の事実」が消えるなら、こういう法的扱いはありえないはずだろ。

>論評にも値しないファッキング・サイコな危険思想

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#1-10-ruihan

↑法的に前科者は区別されている。
ファッキング・サイコなのは、こういう現実の法令等ではなく、君の亀頭である。

>公職選挙法による選挙権・被選挙権は原則として刑の執行が終われば
>復権する(公職在職中の犯罪等について一部時限措置あり)し、

ちゅーか、その時限措置等の話をしてるんだろ。
選挙権等に関する「後のペナルティ」は甘い方だが、それでも公務員が刑法の収賄罪等で刑に処せられると刑の終了後も5年間は被選挙権を失うし、公職選挙法の選挙犯罪で刑に処せられるとやはり刑の終了後も5年間は選挙権及び被選挙権を失う。
「刑期が終了すれば、前科を理由に犯罪者扱いされることはない」という訳ではないのだよ。

>職業選択に制限が加えられるのも、弁護士法に基づく弁護士の欠格事由
>等、非常に特殊なケースのみでしょう?

非常に特殊なケースどころか、探せばたくさんあるよ。
弁理士法、保護司法、教育職員免許法、医師法、歯科医師法、歯科衛生士法、薬剤師法、大麻取締法、保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、臨床工学技士法、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師等に関する法律、柔道整復師法、獣医師法、言語聴覚士法、救急救命士法、栄養士法、調理師法、建築士法、その他諸々。
まあ、厳しいものと緩いものはあるがね。

>刑が終了すればそのような社会的なペナルティもなくなるケースの方が
>99%でしょうが?

どういう計算で99%と計算したのか、式を示してご覧。

>相変わらず消化不良の生知識を振り回すから、またまた恥の上塗りをする
>ことになるのよ。

それは君のこと。君は法学部を中退したのか?

>そのことがまさに彼らが犯罪者ではなかったということの立派な証明
>でしょうが!(爆笑)

あはは。トンデモ系炸裂だね。

賀屋興宣や重光葵は、A級戦犯として東京裁判で裁かれ、有罪判決を受け刑に処せられた。

君は、「刑期が終わるまでは有罪」「終わってからは無罪」とでも言うのかね。
そもそも無罪なのであれば、その論拠は、刑期終了とは何ら関係ないはずだが。
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