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現行の刑法でなら裁けそうですねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/14 18:08 投稿番号: [10490 / 17759]
【刑法】
(国民の国外犯)第3条
  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

1.第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

2.第119条(現住建造物等浸害)の罪

6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪

7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪

10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
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