【自衛権】
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/11 10:01 投稿番号: [10333 / 17759]
三.発動要件
(1)国際慣習法
相手国の行為が「急迫・不正の侵害」であること
↓
相手国の行為との比例性を充たさなければならない
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自衛権は、
【復仇】
相手国の国際法違反に対する、実力による強制措置
→相手国の違法行為との間に比例性が保たれる限りで違法性が阻却
に基づいている。
つまり、
相手の違法性の立証。
対抗措置の比例性の立証義務を負う。
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>イスラエルはユダヤ人の国家が中東で生存する為には
>核保有が必要と言う理屈でしょう。
↑の論理は成立しません。
イスラエルの周辺諸国が通常兵器のみの使用で、
イスラエルに先制攻撃を加えた場合、
イスラエルは、通常兵器により、これを撃退する事は認められています。
しかし、核兵器の使用は、通常兵器との比例性が保たれておらず、
イスラエルが核を保有し、使用する不法性は阻却されません。
これは メッセージ 10329 (sikemokudx2 さん)への返信です.
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