“平和ボケ”のお部屋

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【自衛権】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/11 10:01 投稿番号: [10333 / 17759]
三.発動要件
  (1)国際慣習法
   相手国の行為が「急迫・不正の侵害」であること
        ↓
   相手国の行為との比例性を充たさなければならない
__________________

  自衛権は、
【復仇】
  相手国の国際法違反に対する、実力による強制措置
→相手国の違法行為との間に比例性が保たれる限りで違法性が阻却

  に基づいている。



  つまり、
  相手の違法性の立証。
  対抗措置の比例性の立証義務を負う。
__________________

>イスラエルはユダヤ人の国家が中東で生存する為には
>核保有が必要と言う理屈でしょう。

  ↑の論理は成立しません。

  イスラエルの周辺諸国が通常兵器のみの使用で、
  イスラエルに先制攻撃を加えた場合、
  イスラエルは、通常兵器により、これを撃退する事は認められています。

  しかし、核兵器の使用は、通常兵器との比例性が保たれておらず、
  イスラエルが核を保有し、使用する不法性は阻却されません。
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