>アホを露呈しているねぇ〜♪
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/08 03:07 投稿番号: [10242 / 17759]
msg9940 で、君は、裁判官は「修正をその場で直ちに、容易に外せる場合は、
修正がない図画と同じとみてよい」と判断する例を挙げた。
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/971215/okayama.htm
「修正をその場で直ちに、容易に外せる」のは誰だろうか? 多分日本国民と
か、日本の法の及ぶ範囲に在住の人とかいうことになるのだろうと思うけれど。
そうすると、この修正を容易に外せない人たちの存在も予想されるので、無修
正画像と修正画像を「同じとみてよい」と判断するのはアバウトだと私は言っ
た。
裁判官の言う「同じとみてよい」は、数学で言う「等しい」ではないと言った
のだ。(msg10009ほか)
それに対して君は msg10071 で
> 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」とは,
> その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くこと
> をいい,
> わいせつな内容を特段の行為を要することなく
> 直ちに認識できる状態にすることを要しない。
> __________________
>
> つまり、『内容の認識』は、
> 『不特定』又は『多数』の、どちらかの条件を満たす『者』が認識する事に
> より、
> 『認識可能』が成立するのであり、
> 『全ての者が必ず認識できる』という条件にはなっていない。
と言ったんだよね?
でも、これは反論になっているとは思えませんね。私は、法律で言うところの
「わいせつ物」に反論しているわけではなく、法律で言うところの「同じとみ
てよい」はアバウトだと言っただけです。
間違った指摘をしたとは思えません。「『不特定』又は『多数』の、どちらか
の条件を満たす『者』が認識する事」により成立する、というのは、数学や科
学では一般的ではないというような意味のことを指摘しただけの話なのだと思
っています。
「水が100度で沸騰する」と言った場合、同じ条件下なら、誰がやっても、
一人の例外もなく、100度で沸騰しなければなりません。
なんのためにこんな話をしたかといえば、元はといえば、伏せ字で表記された
ものと、直接表記されたものは同じでないという話を私がしたときに、君が反
論するために出てきた話でしたよね。
君は、要するに、「伏せ字 + 前後の文脈」により女性性器を表現することを、
その俗称を直接表記するのと変わりなく猥褻であり、同罪だと言いたかったの
でしょう?
しかし、私は、起訴された業者と同じにされてはかなわないですね。彼らは、
要するに法の網の目を潜り抜けて、できるだけ復元しやすい形で、消費者たち
に違法なものを供給しようとしたのだけなのですから。私が伏せ字を使用した
のは、性器の俗称を用いて、討論の相手を誹謗するような真似をすることをた
しなめるために、やむをえず用いたのでした。卑猥な話をしたくて、このよう
な方法を使用したのではありません。
この件に関して、私は、これ以上弁明する必要はないでしょう。
これ以上時間をかけるのは下らないと思います。すでに十分下らないですが。
修正がない図画と同じとみてよい」と判断する例を挙げた。
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/971215/okayama.htm
「修正をその場で直ちに、容易に外せる」のは誰だろうか? 多分日本国民と
か、日本の法の及ぶ範囲に在住の人とかいうことになるのだろうと思うけれど。
そうすると、この修正を容易に外せない人たちの存在も予想されるので、無修
正画像と修正画像を「同じとみてよい」と判断するのはアバウトだと私は言っ
た。
裁判官の言う「同じとみてよい」は、数学で言う「等しい」ではないと言った
のだ。(msg10009ほか)
それに対して君は msg10071 で
> 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」とは,
> その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くこと
> をいい,
> わいせつな内容を特段の行為を要することなく
> 直ちに認識できる状態にすることを要しない。
> __________________
>
> つまり、『内容の認識』は、
> 『不特定』又は『多数』の、どちらかの条件を満たす『者』が認識する事に
> より、
> 『認識可能』が成立するのであり、
> 『全ての者が必ず認識できる』という条件にはなっていない。
と言ったんだよね?
でも、これは反論になっているとは思えませんね。私は、法律で言うところの
「わいせつ物」に反論しているわけではなく、法律で言うところの「同じとみ
てよい」はアバウトだと言っただけです。
間違った指摘をしたとは思えません。「『不特定』又は『多数』の、どちらか
の条件を満たす『者』が認識する事」により成立する、というのは、数学や科
学では一般的ではないというような意味のことを指摘しただけの話なのだと思
っています。
「水が100度で沸騰する」と言った場合、同じ条件下なら、誰がやっても、
一人の例外もなく、100度で沸騰しなければなりません。
なんのためにこんな話をしたかといえば、元はといえば、伏せ字で表記された
ものと、直接表記されたものは同じでないという話を私がしたときに、君が反
論するために出てきた話でしたよね。
君は、要するに、「伏せ字 + 前後の文脈」により女性性器を表現することを、
その俗称を直接表記するのと変わりなく猥褻であり、同罪だと言いたかったの
でしょう?
しかし、私は、起訴された業者と同じにされてはかなわないですね。彼らは、
要するに法の網の目を潜り抜けて、できるだけ復元しやすい形で、消費者たち
に違法なものを供給しようとしたのだけなのですから。私が伏せ字を使用した
のは、性器の俗称を用いて、討論の相手を誹謗するような真似をすることをた
しなめるために、やむをえず用いたのでした。卑猥な話をしたくて、このよう
な方法を使用したのではありません。
この件に関して、私は、これ以上弁明する必要はないでしょう。
これ以上時間をかけるのは下らないと思います。すでに十分下らないですが。
これは メッセージ 10223 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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