イルカ漁の悲しいニュース

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投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2008/07/27 21:15 投稿番号: [320 / 781]
>日本国における犬の虐待の書類送検の実際にあった事件とイルカ虐殺を止めない太地町の、逮捕されない太地町の漁師の、日本国のこの法の上での、逮捕されない、されるのこの基準はなんなのか

犬は「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」だから、虐待すれば動物愛護法によって罰せられる。イルカはそれには該当しない。もし、水族館で飼われているイルカに対して虐待があれば、動物愛護法によって罰せられる。

狂犬病予防法
第六条
予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
7   予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
9   第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

所有者が所有を放棄した犬は殺処分することになっている。
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