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Re: 犬21匹を衰弱死させた飼い主を書類送

投稿者: chosyuusatuma 投稿日時: 2008/07/26 12:39 投稿番号: [220 / 781]
動物愛護法・野生イルカは対象外





愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。

* 愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
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